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介護保険のサービスを利用するためには、まず認定申請を行う必要があります。その後、介護や支援が必要であると認定を受けた場合に、介護サービスや介護予防サービス等を利用できるようになります。
<特定疾病(介護保険で対象となる病気)>
介護保険のサービスを受ける必要があるときに随時
要介護(要支援)認定を受けており、有効期間満了後も介護保険のサービスを利用したい方
要介護(要支援)認定の有効期間満了日の60日前から有効期間終了日まで
現在、要介護1~5の認定を受けており、心身の状態が変わったことから要介護度の見直しが必要な方
※要支援1・2の方の変更申請は新規申請扱いになります。
新規申請(要支援1・2の方の変更申請を含む)・更新申請の方はこちらをご確認ください。
区分変更申請の方はこちらをご確認ください。
松前町役場保健課介護保険係の窓口で直接提出するか郵送でご提出ください。
1 申請日について
申請書を受理した日が申請日となります。書類上不備がある場合、受付できないことがありますので、記入漏れや必要書類の添付漏れがないようご注意ください。
2 主治医意見書について
認定申請書を受理した後、申請書の「主治医」の欄に記載されている医療機関に松前町から主治医意見書の作成を依頼しますが、主治医が主治医意見書を作成することができない事例があります。主治医意見書の作成の遅れにつながり、介護認定結果が出るまで通常より時間がかかることがありますので、主治医に介護認定の申請を行うことを事前に連絡し、意見書を作成できるかの確認をお願いします。
認定申請受付後、調査員から日程調整のお電話をしますので、そのときに訪問日時の調整をしていただきます。
その後、調査員が対象者の所在地(自宅・病院・施設など)を訪問し、心身の状態や日中の生活などについて聞き取りや動作確認等を行います。
<調査を受ける際のポイント>
申請書の「主治医」の欄に記載された医療機関に、松前町から意見書作成の依頼をします。意見書は主治医から直接役場へ提出していただきます。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとにコンピュータ判定を行います。
訪問調査の結果や主治医の意見書、一次判定をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「伊予地区介護認定審査会」で審査・判定を行います。
伊予地区介護認定審査会の判定に基づき、松前町が認定を行い、結果通知と介護保険被保険者証をお送りします。
要支援1・2、要介護1~5に認定された方は、介護保険サービスを原則1割~3割の費用負担で利用することができます。残りは介護保険から給付されます。
まず、ケアマネジャーにケアプランを作ってもらう必要があります。
要支援1・2の方は、「松前町地域包括支援センター(089-985-4205)」へ連絡してください。
要介護1~5の方は、「居宅介護支援事業所」へ連絡してください。
居宅介護支援事業所の一覧は、保険課介護保険係の窓口でお渡しできます。その他、「介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公開システム)」<外部リンク>で調べることもできます。
直接、施設に入所申し込みをしてください。各施設の入所基準に基づき、入所が決定します。
介護保険施設の一覧は、保険課介護保険係の窓口でお渡しできます。その他「介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)」<外部リンク>で調べることもできます。