本文
国保を脱退するときは、14日以内に届出が必要です。
国保を脱退する場合は、事実が発生した日(松前町から転出した日や社会保険加入の日など)から14日以内に保険課(役場1階5番窓口)に下記届出に必要なものをもってお手続きください。
こんなときは届出を | 届出に必要なもの |
---|---|
町外に転出するとき |
|
・職場の健康保険等(健康保険、共済組合、建設国保等)に加入したとき ・被扶養者になったとき |
|
死亡したとき ※国保の喪失(脱退)手続き以外に、葬祭費の手続きもあります。詳しくは、葬祭費の支給について - 松前町公式ホームページ |
|
※別世帯の人が手続きする場合は届出に必要なものに加えて、委任状が必要です。委任状の用意が難しい場合は、委任状の代わりとして下記のものをもってお手続きください。ただし、死亡したときの手続きにおいて、死亡した人が住民票上単独の世帯である場合は、委任状は不要です。
(委任状の用意が難しい場合)
・脱退する人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
質問 |
回答 |
---|---|
就職し、職場の健康保険に加入しました。保険の切り替えは自動的にされますか? |
(自動で職場の健康保険に切り替わることや、会社等が国保の資格喪失手続きをすることはございません。)
|
就職したが、職場の健康保険証ができるのに1か月くらいかかるといわれ、14日以内に国保を脱退する手続きに行けない。どうすればいいですか? |
14日以内でなくても手続きはできます。 健康保険証ができ次第手続きをお願いします。医療機関を受診する場合は、現在お持ちの国保の保険証は、使用しないようにしてください。 |
短期間だけ職場の健康保険に加入していたが、その場合でも国保脱退の手続きは必要ですか。 | 職場の健康保険に加入していた期間は国保の資格はなくなるので、短期間であっても国保脱退の手続きをしていただき、新たに国保加入となります。 |
仕事等で平日の日中に、窓口で手続きすることができない。どうすればいいですか? |
郵送で手続きすることも可能です。 |