本文
国保を脱退するときは、14日以内に必ず届出をしなければなりません。
国保を脱退する場合は、事実が発生した日(松前町から転出した日や社会保険加入の日など)から14日以内に保険課(役場1階5番窓口)に下記届出に必要なものをもってお手続きください。
こんなときは届出を | 届出に必要なもの |
---|---|
町外に転出するとき |
|
勤務先の健康保険に加入したとき 健康保険の扶養に入ったとき |
|
死亡したとき |
|
※平成28年1月1日から資格の喪失手続きにおいて個人番号(マイナンバー)の提示が必要となります。
※別世帯の人が手続きする場合は委任状が必要です。委任状の用意が難しい場合は、委任状の代わりとして下記のものをもってお手続きください。ただし、死亡したときの手続きにおいて、死亡した人が住民票上単独の世帯である場合は、委任状は不要です。
(委任状の用意が難しい場合)
・脱退する人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)
・脱退する人の印鑑(認め印)
・代理で窓口に来る人の本人確認書類
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など