国保を脱退するときは、14日以内に届出が必要です。
国保を脱退する場合は、事実が発生した日(松前町から転出した日や社会保険加入の日など)から14日以内に保険課(役場1階5番窓口)に下記届出に必要なものをもってお手続きください。
国民健康保険を脱退するとき
こんなときは届出を |
届出に必要なもの |
町外に転出するとき |
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 世帯主及び転出者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
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・職場の健康保険等(健康保険、共済組合、建設国保等)に加入したとき
・被扶養者になったとき
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- 窓口に来る人の本人確認書類
- 職場の健康保険資格確認書等又は資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)または、健康保険等の資格取得日・認定日が記載された証明書
- 国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 世帯主及び国保をやめる方のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
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死亡したとき
※国保の喪失(脱退)手続き以外に、葬祭費の手続きもあります。詳しくは、葬祭費の支給について - 松前町公式ホームページ
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- 窓口に来る人の本人確認書類
- 国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ
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※別世帯の人が手続きする場合は届出に必要なものに加えて、委任状が必要です。委任状の用意が難しい場合は、委任状の代わりとして下記のものをもってお手続きください。ただし、死亡したときの手続きにおいて、死亡した人が住民票上単独の世帯である場合は、委任状は不要です。
委任状(資格関係) [PDFファイル/45KB]
(委任状の用意が難しい場合)
・脱退する人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
資格確認書(健康保険証(令和7年12月1日まで))、介護保険証、年金手帳、年金証書など
注意事項
- 職場の健康保険等に加入された場合、その健康保険等の資格取得日・認定日以降は、松前町の国民健康保険はご使用にはなれません。ご使用されていた場合は、松前町が支払うことになる医療費(一部負担金を除く)を返還していただく場合があります。職場の健康保険等の資格取得日・認定日以降、新しい資格確認書等が届く前に医療機関等で受診された方は、速やかに医療機関等へ保険が切り替わった旨を伝えてください。
- 転出確定日(海外転出の場合は、転出確定日の翌日)以降は、松前町の国民健康保険はご使用にはなれません。ご使用されていた場合は、松前町が支払うことになる医療費(一部負担金を除く)を返還していただく場合があります。
よくある質問と回答
よくある質問と回答
質問
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回答 |
就職し、職場の健康保険に加入しました。保険の切り替えは自動的にされますか?
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- 保険の切り替えは自動的にされません。国保を脱退する手続きはご自身でしていただかなければなりません。
- マイナ保険証をお持ちの方は、会社等がマイナ保険証の資格の切り替え手続きを行いますが、会社等が国保の資格喪失手続きをすることはございません。マイナ保険証をお持ちの方もご自身で国保の脱退手続きをお願いします。
- 手続きをしていただかなければ、国保に加入したままになってしまい、国保税の督促状が届いてしまったり、口座から国保税を引き落とされてしまうことがあります。
- お手元に国保の資格確認書があるため、うっかり職場の資格確認書等ではなく国保の資格確認書を使って医療機関を受診した場合、職場の健康保険に加入した日から国保の資格確認書は使えなくなっているため、いったん松前町が負担した医療費(一部負担金を除く)を返還していただくことがあります。
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就職したが、職場の資格確認書等ができるのに1か月くらいかかるといわれ、14日以内に国保を脱退する手続きに行けない。どうすればいいですか? |
14日以内でなくても手続きはできます。
資格確認書等ができ次第手続きをお願いします。医療機関を受診する場合は、現在お持ちの国保の資格確認書は、使用しないようにしてください。
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短期間だけ職場の健康保険に加入していたが、その場合でも国保脱退の手続きは必要ですか。 |
職場の健康保険に加入していた期間は国保の資格はなくなるので、短期間であっても国保脱退の手続きをしていただき、新たに国保加入となります。 |
仕事等で平日の日中に、窓口で手続きすることができない。どうすればいいですか? |
郵送で手続きすることも可能です。
詳しくは、郵送による国民健康保険の喪失(脱退)手続きについて - 松前町公式ホームページ
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<外部リンク>
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