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企業立地に関する支援について
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更新日:2021年9月1日更新
企業立地の支援について
町では、松前町工場立地促進条例に基づき、以下の奨励措置を設けています。
- 工場等設置奨励金
- 雇用促進奨励金
(参考)根拠法令
松前町工場立地促進条例
松前町工場立地促進条例施行規則
工場等の立地を計画される場合は事前にご相談下さい。
奨励金の共通事項
対象となる産業
製造業 (日本標準産業分類による産業)
指定事業者の申請要件
いずれかの奨励金を受けようとするときは、事前に指定事業者の決定を受ける必要があります。指定事業者の決定を受けるための申請を行う場合は、工場等を新設または増設する事業者が以下の基準に適合している必要があります。
- 雇用吸収力のあるもの
- 公害防止計画が適切にされているもの
- 周辺環境に調和し、地域の振興に寄与できるもの
- 経営の安定性、信用度など優良体質のもの
上記のほか、各奨励金ごとの交付要件に適合している必要があります。
指定事業者の申請について
指定の申請にあたっては、工場立地に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第3項に規定する検査済証の交付の日から原則30日以内に指定申請書を提出して下さい。
各奨励金の概要
工場等設置奨励金
交付要件
次のいずれにも該当する事業者が交付の対象となります。
- 工場等の新設または増設部分に係る固定資産評価額が3,000万円以上であるもの
- 特定地域へ新設または増設するもの(※特定地域図 [PDFファイル/1.45MB])
奨励金額
当該工場等の新設または増設部分に係る固定資産税額
(上限 2億円)
奨励金の交付期間
固定資産税が賦課されることになった年度の翌年度から5年以内
雇用促進奨励金
交付要件
次のいずれにも該当する事業者が交付の対象となります。
- 工場等の新設または増設により新たに従業員を雇用するもの
- 松前町に住所を有する新規従業員を10人以上かつ1年以上雇用するもの
奨励金額
新規雇用従業員1人当り40万円
(上限 5千万円)
奨励金の交付時期
工場等の新設または増設に係る操業の開始の日から1年を経過した日以後