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企業立地に関する支援【令和7年度以降分】

印刷ページ表示 更新日:2025年4月7日更新

企業立地促進条例に基づく奨励措置

 松前町では、町内に事業所を新設・増設・移設する企業に対して奨励措置を設けています。
 奨励措置には松前町の指定を受ける必要があります。事業所、工場等の立地を計画される場合は、事前にご相談ください。

対象産業(日本標準産業分類による産業)

 製造業、運輸業、卸売業

 産業分類が不明の場合は、総務省のホームページをご確認ください。
  【総務省ホームページ】日本標準産業分類(令和5年7月告示)<外部リンク>

指定要件

 次に掲げる要件をすべて満たすことが必要です。
(1) 特定地域 [PDFファイル/1.26MB]への事業所の新設、増設または移設を行うこと。
 新設:町内に事業所を有しない企業が町内に事業所を設置すること。
 増設:町内に事業所を有する企業が事業規模を拡大する目的で、町内に新たに事業所を設置し、または町
    内の既存の事業所の建て替え、拡張を行うこと。
 移設:町内に事業所を有する企業が事業規模を拡大する目的で、町内の事業所を廃止し、その事業所とは
    別の町内の場所に事業所を設置すること。

(2) 立地に伴い取得した固定資産(土地を除く。)の評価額が3,000万円以上であること。
(3) 立地に伴い、新たに雇用した従業員または配置転換された従業員が5人中小企業者にあって
 は、2人
)以上いること。
(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。
(5) 町税(督促手数料及び延滞金を含む。)を滞納していないこと。

奨励金の概要

● 企業立地促進奨励金
交付要件 企業の立地に伴う固定資産税の納付があること。
奨励金の額・上限額 企業の立地に伴い取得した固定資産に対して初めて賦課された固定資産税額
上限額:2億円
対象固定資産

操業開始日から1年を経過する日までの期間(※)に取得した建物または償却資産
※ 操業開始日前に固定資産を取得する場合は、別に定める期間

交付方法 5年以内の期間に分割して交付

 

● 雇用促進奨励金
交付要件 町内に在住する新規雇用従業員(※)または配置転換従業員(※)を1年以上継続して雇用すること。
奨励金の額・上限額 上記従業員1人につき50万円
上限額:5,000万円
対象期間 操業開始日の1年前から5年を経過するまでの期間。
ただし、2年目以降は純増員についてのみ対象とします。

※ 正社員に限るなどのそのほかの要件があります。

申請書様式

【指定申請時】
 ・ 企業立地奨励措置指定申請書 [Wordファイル/29KB]
 ・ 固定資産税に関する調査同意書 [Wordファイル/28KB]

【交付申請時】
 ・ 奨励金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/24KB]
 ・ 雇用促進奨励金交付内訳一覧表 [Excelファイル/12KB]

【その他】
 ・ 企業立地奨励措置指定事項変更届 [Wordファイル/17KB]
 ・ 企業立地奨励措置指定承継承認申請書 [Wordファイル/19KB]
 ・ 操業休止(廃止)届 [Wordファイル/19KB]

関連情報

・ えひめスマイルビジネスNavi(愛媛県企業立地情報ポータルサイト)<外部リンク>
・ 工場立地法に基づく届出

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