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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定

印刷ページ表示 更新日:2023年6月18日更新

「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置が延長されました(令和5年4月1日改正)

制度改正の内容


【対象設備除外】 「建築物」と「事業用家屋」が対象設備から除外

【適用期限延長】 令和5年3月31日 → 令和7年3月31日

【新たな税制】  ・ 中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内の賃上げ表

          明を行うことにより有利な特例率・期間が適用される税制を新設(これま

          での税制は廃止されました。)

         ・ 設備の要件が、「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれ

          ることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載

          された投資の目的を達成するために必要不可欠なものであること」に変わ

          りました(旧要件:(1)生産性に関する指標が旧モデル比で年1%以上向

          上、(2)一定期間内に販売が開始されたモデルであること。)。

【添付資料変更】 ・ 令和5年3月31日までの申請手続きに添付が必要な「工業会証明書」は

          不要となりました。

         ・ その代わりに「認定経営革新等支援機関」から発行される「先端設備等

          導入計画の事前確認書」に加え「投資計画に関する確認書」が必要です。

松前町の導入促進基本計画

 町では、中小企業の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づき松前町導入促進基本計画 [PDFファイル/171KB]を策定しました。
 中小企業者が町の「導入促進基本計画」の期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、「先端設備等導入計画」を策定し、町の基本計画に合致する場合は、中小企業者が策定した導入計画を町が認定します。
 この認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

認定を受けることができる中小企業者

 
業種分類

資本金の額または

出資の総額

常時使用する

従業員数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

備考

 1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

 2 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベル

  ト製造業を除きます。

 3 税制支援は、対象となる用件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

 
主な要件 内容
計画期間 町が計画を認定してから3年間~5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

●労働生産性の算定式

 (営業利益+人件費+減価償却費(※2))÷労働投入量(※3)

先端設備等の

種類

● 機械装置

● 測定工具及び検査工具

● 器具備品

● 建物附属設備

​● ソフトウェア
計画内容

● 国の指針<外部リンク>と「導入促進基本計画」(上記)に適合すること。

● 先端設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

● 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること。

 1 「基準年度」:直近の事業年度末

 2 「減価償却費」:会計上の減価償却費

 3 「労働投入量」:労働者数または労働者数1人当たりの年間就業時間

申請方法

先端設備導入の手引き<外部リンク>を参照のうえ、必要書類を提出してください。
また、必要に応じて追加で資料の提出をお願いする場合があります。

認定申請の書類

変更申請の場合

(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

(2) 変更後の先端設備等導入計画

(3) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

(4) 変更前の先端設備等導入計画一式の写し

(5) 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB](固定資産税の3分

 の1軽減の特例措置を受ける場合)

認定による支援措置(固定資産税の特例)

 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業のうち、次の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

・ 資本金または出資金の額が1億円以下の法人

・ 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人「先端設備等導入計画」の認定を受けた者

対象設備

 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

 

設備の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外) 60万円以上

備考

 1 償却資産として課税されるものに限ります。

 2 「先端設備等導入計画」の認定後に取得したものに限ります。

  3 生産、販売活動等の用に供されるもので、中古資産でないものに限ります。

支援内容

 
賃上げ目標 設備の取得期間 特例期間 特例率
あり ​令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 3分の1
令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 3分の1
なし 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 2分の1

 適用期限:令和7年3月31日

 なお、固定資産税の減免を受けるためには、改めて税務課にて手続きが必要です。 

参考情報

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