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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
令和7年度税制改正に伴うお知らせ
令和7年度の税制改正に伴い、令和7年4月1日から新たな固定資産税の特例措置が開始されました。この特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があり、この計画に基づいて令和9年3月31日までに導入する設備が対象です。
詳細については、先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
1 先端設備等導入計画の概要
● 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に規定された中小企業
者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
● この計画を中小企業者が松前町に提出し、松前町から認定を受けた場合は、税制支援や金融支援
などの支援措置を活用することができます。
詳細については、「先端設備等導入計画」の概要について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
2 松前町の導入促進基本計画
町では、中小企業の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき松前町導入促進基本計画 [PDFファイル/174KB]を策定しました。
中小企業者が町の「導入促進基本計画」の期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、「先端設備等導入計画」を策定し、町の基本計画に合致する場合は、中小企業者が策定した導入計画を町が認定します。
導入促進基本計画の概要
● 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
● 対象となる先端設備等:経済産業省令に規定するすべての先端設備等
● 対象地域:松前町内全域
● 対象業種・事業:中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者の全業種
● 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間のいずれか
認定を受けることができる中小企業者
3 先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 町が計画を認定してから3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ●労働生産性の算定式 |
先端設備等の |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備 |
計画内容 |
● 国の指針<外部リンク>と「導入促進基本計画」(上記)に適合すること。 |
※
1 「減価償却費」:会計上の減価償却費
2 「労働投入量」:労働者数または労働者数1人当たりの年間就業時間
4 認定による固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、次の一定の要件を満たし令和9年3月31日までに新規取得した設備については、地方税法において固定資産税の特例が適用されます。
【参考】先端設備等導入計画に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)<外部リンク> ※7ページ以降
対象者 |
● 資本金または出資金の額が1億円以下の法人 |
---|---|
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い新規取得する設備であって、認定経営革新等支援機関の確認を受けた年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された次の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 |
その他要件 |
● 償却資産として課税されるものに限ります。 |
特例措置 |
● 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間 課税標準を2分の1に軽減 |
なお、固定資産税の減免を受けるためには、改めて税務課にて手続きが必要です。
5 申請方法
先端設備等導入計画の認定フローは、次のとおりです。
(1)「先端設備等導入計画」の策定
次の書類を確認の上、「先端設備等導入計画」を作成してください。
・ 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
・ 先端設備等導入計画に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
【参考】(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [PDFファイル/240KB]
(2)認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、確認書を取得
認定経営革新等支援機関については、以下のページをご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
(3)認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得(※固定資産税の特例措置を受ける場合)
「投資計画に関する確認」を依頼する際は、次の書類が必要です。
・ 投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
・ 投資計画に関する確認依頼書(別紙 基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
【参考】(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/294KB]
・ 認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するため
の書類
<必要となる書類の例>
・ 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
・ 導入する設備の見積書(仕様や金額等が分かるもの)
・ 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減少する場合
の根拠となる積算資料(任意様式)
・ 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前
後の変化を比較できるもの
(4)従業員へ賃上げ方針を表明し、その旨を証する書面を作成
税制支援を受けるためには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を計画に位置付ける必要があります。
<手続きの流れ>
(1) 賃上げ方針を従業員へ表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を計画申請日(変更申請の場合は、変更申請日)を含
む事業年度またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、
1.5%(3%)以上増加させる方針(賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。
※ 表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
(2) 町への申請手続き
町に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に従業員(国内雇用者)に対する給与等
の総額を1.5%(3%)以上増加させる賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業
員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
・ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]
【参考】(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面 [PDFファイル/91KB]
(5)「先端設備等導入計画」の申請・認定
「6提出書類」を以下の提出先に持参または郵送にて提出してください。
【提出先】
〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井631番地
松前町役場 産業課 商工振興係
電話番号:089-985-4120
※ 郵送する場合は、「先端設備等導入計画申請書 在中」と記載してください。
6 提出書類
次の書類を提出してください。
なお、必要に応じて、次の書類以外の書類の提出を求める場合があります。
新規申請
番号 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB] | (記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [PDFファイル/240KB] |
2 | 先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB] | 認定経営革新等支援機関から受け取り |
3 | 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB] | ※固定資産税の特例措置を受ける場合に必要 認定経営革新等支援機関から受け取り |
4 | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB] | ※固定資産税の特例措置を受ける場合に必要 |
5 | リース契約見積書(写し) | ※固定資産税の特例措置を受ける場合に必要 ※ファイナンスリース取引で、リース会社 が固定資産税を納付する場合に必要 |
6 | 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) | |
7 | 返信用封筒 |
変更申請
町から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合は、変更認定を受けることが必要です。法人の代表者の交代、設備等の取得金額・資金調達額の多少の変更など、認定を受けた計画の趣旨が変わらない軽微な変更については、手続き不要な場合もありますのでお問い合わせください。
番号 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB] | 変更計画は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引くなどしてください。 |
2 | 先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB] | 認定経営革新等支援機関から受け取り |
3 | 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し) | 変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。 |
4 | 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB] | ※固定資産税の特例措置を受ける場合に必要 認定経営革新等支援機関から受け取り |
5 | リース契約見積書(写し) | ※固定資産税の特例措置を受ける場合に必要 ※ファイナンスリース取引で、リース会社 が固定資産税を納付する場合に必要 |
6 | 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) | |
7 | 返信用封筒 |