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令和7年度国民健康保険の更新について

印刷ページ表示 更新日:2025年7月14日更新

国民健康保険の更新

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付について

 有効期限が令和7年7月31日までの「国民健康保険被保険者証」(以下「保険証」という。)、「資格確認書」または「70歳以上の被保険者の方の資格情報のお知らせ」をお持ちの方で、令和7年8月1日以降も国民健康保険の被保険者である方には、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。

 ※送付物の確認はこちら(フローチャート) [PDFファイル/225KB]
 ※「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」についてはこちら [PDFファイル/393KB]

 届きましたら、記載事項に誤りがないか確認してください。

 
送付時期 7月中旬
送付方法 世帯主あてに、世帯員分を普通郵便で送付(69歳以下で、既に「資格情報のお知らせ」をお持ちの方については送付物がありません) 

※7月末になっても届かない場合は、お問い合わせください。​ 

 

「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の有効期限

 資格確認書及び資格情報のお知らせには、下の表のとおり、個人ごとに有効期限を設定しています。
同じ世帯の人でも有効期限が異なる場合があります。

【資格確認書の有効期限】

(1) 70歳、75歳の誕生日を
  迎える方

・69歳の方は、70歳の誕生月の末日まで
 (1日生まれの方は、前月の末日まで)
・74歳の方は、75歳の誕生日の前日まで

(2) 在留期間のある外国人
  の方

在留期間満了日の翌日まで(在留期間が更新された場合は、申請によらず新しい資格確認書を送付します)

(3) (1)、(2)に該当しない方  令和8年7月31日まで

【資格情報のお知らせの有効期限】
(1) 70歳以上の方

原則、令和8年7月31日(最長1年間)
※74歳の方は、75歳誕生日の前日まで

(2) 在留期間のある外国人
  の方
在留期間満了日の翌日まで(在留期間が更新された場合は、申請によらず新しい資格情報のお知らせを送付します)
(3) (1)、(2)に該当しない方 

有効期限なし
※健康保険の情報に変更がない限りは、新たに交付はありません。
 紛失等の場合は、保険課窓口で再発行の手続きが可能です。

「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」についてのQ&A

(Q1)
 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたつもりがないのに、資格情報のお知らせが届いたのはなぜですか。

(A1)
 令和7年7月中旬に送付する資格確認書または資格情報のお知らせは、国から提供を受けた令和7年6月末ごろのマイナ保険証の保有状況に応じて決定しています。資格情報のお知らせが届いた方は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている状態になっています。自動で登録されることはありませんので、過去に登録をされたのではないかと思います。

 なお、健康保険証の利用登録が不要の場合は、保険課窓口で解除申請することもできます。解除申請を行った場合は、資格確認書の交付対象となります。

 ※(国保)マイナ保険証の利用登録解除はこちら


(Q2)
 マイナ保険証を保有していますが、使用が難しい場合はどうすればよいですか。

(A2)
 マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障害者等(要配慮者)の方は、利用登録を解除することなく、保険課窓口で申請することにより、資格確認書の交付を受けることができます。

 

特定疾病療養受療証の更新について

 有効期限が令和7年7月31日までの国民健康保険特定疾病療養受療証(以下「特定疾病受療証」という。)をお持ちの70歳未満の方は、更新があります。

 新しい有効期限が記載された特定疾病受療証は、7月中旬に発送する資格確認書等と併せて郵送します。

古い保険証等について

 有効期限が切れた古い保険証等については、保険課窓口まで返却いただくか、ご自身で細かく裁断するなどして処分してください。

国民健康保険資格喪失の手続きについて

 令和7年8月1日以降の資格確認書または資格情報のお知らせが届いた方で、現在、社会保険等に加入されている方については、国民健康保険喪失の手続きを行っていただく必要があります。

 手続きをしていただかない限り、国民健康保険税が課税されてしまうため、必ず手続きをしてください。

 手続きの詳細については、以下をご確認ください。

 国民健康保険の喪失(脱退)手続きについて

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