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令和7年度国民健康保険の更新について
国民健康保険の更新
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付について
有効期限が令和7年7月31日までの「国民健康保険被保険者証」(以下「保険証」という。)、「資格確認書」または「70歳以上の被保険者の方の資格情報のお知らせ」をお持ちの方で、令和7年8月1日以降も国民健康保険の被保険者である方には、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
※送付物の確認はこちら(フローチャート) [PDFファイル/225KB]
※「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」についてはこちら [PDFファイル/393KB]
届きましたら、記載事項に誤りがないか確認してください。
送付時期 | 7月中旬 |
送付方法 | 世帯主あてに、世帯員分を普通郵便で送付(69歳以下で、既に「資格情報のお知らせ」をお持ちの方については送付物がありません) |
※7月末になっても届かない場合は、お問い合わせください。
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の有効期限
資格確認書及び資格情報のお知らせには、下の表のとおり、個人ごとに有効期限を設定しています。
同じ世帯の人でも有効期限が異なる場合があります。
(1) 70歳、75歳の誕生日を |
・69歳の方は、70歳の誕生月の末日まで |
---|---|
(2) 在留期間のある外国人 |
在留期間満了日の翌日まで(在留期間が更新された場合は、申請によらず新しい資格確認書を送付します) |
(3) (1)、(2)に該当しない方 | 令和8年7月31日まで |
(1) 70歳以上の方 |
原則、令和8年7月31日(最長1年間) |
---|---|
(2) 在留期間のある外国人 の方 |
在留期間満了日の翌日まで(在留期間が更新された場合は、申請によらず新しい資格情報のお知らせを送付します) |
(3) (1)、(2)に該当しない方 |
有効期限なし |
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」についてのQ&A
(Q1)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたつもりがないのに、資格情報のお知らせが届いたのはなぜですか。
(A1)
令和7年7月中旬に送付する資格確認書または資格情報のお知らせは、国から提供を受けた令和7年6月末ごろのマイナ保険証の保有状況に応じて決定しています。資格情報のお知らせが届いた方は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている状態になっています。自動で登録されることはありませんので、過去に登録をされたのではないかと思います。
なお、健康保険証の利用登録が不要の場合は、保険課窓口で解除申請することもできます。解除申請を行った場合は、資格確認書の交付対象となります。
(Q2)
マイナ保険証を保有していますが、使用が難しい場合はどうすればよいですか。
(A2)
マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障害者等(要配慮者)の方は、利用登録を解除することなく、保険課窓口で申請することにより、資格確認書の交付を受けることができます。
特定疾病療養受療証の更新について
有効期限が令和7年7月31日までの国民健康保険特定疾病療養受療証(以下「特定疾病受療証」という。)をお持ちの70歳未満の方は、更新があります。
新しい有効期限が記載された特定疾病受療証は、7月中旬に発送する資格確認書等と併せて郵送します。
古い保険証等について
有効期限が切れた古い保険証等については、保険課窓口まで返却いただくか、ご自身で細かく裁断するなどして処分してください。
国民健康保険資格喪失の手続きについて
令和7年8月1日以降の資格確認書または資格情報のお知らせが届いた方で、現在、社会保険等に加入されている方については、国民健康保険喪失の手続きを行っていただく必要があります。
手続きをしていただかない限り、国民健康保険税が課税されてしまうため、必ず手続きをしてください。
手続きの詳細については、以下をご確認ください。