○松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第3条―第23条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条)
第4章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第25条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 パートタイム会計年度任用職員の報酬
(1) 基本報酬の額を日額で定める場合 みなし月額を21で除して得た額に、フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に対するその者について定められた1日当たりの勤務時間の割合を乗じて得た額
(2) 基本報酬の額を時間額で定める場合 みなし月額を162.75で除して得た額
3 前2項の規定にかかわらず、特定の業務のために短期間のみ任用するパートタイム会計年度任用職員及びこれらの規定により難いと任命権者が認めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、町長の承認を得て任命権者が決定するものとする。
(1) 基本報酬の額が月額で定められている場合 当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額に100分の20を乗じて得た額
(2) 基本報酬の額が日額で定められている場合 前号に定める額を21で除して得た額
(3) 基本報酬の額が時間額で定められている場合 第1号に定める額を162.75で除して得た額
(1) 条例第7条第1項第1号の勤務 100分の100
(2) 条例第7条第1項第2号の勤務 100分の125
(3) 条例第7条第1項第3号の勤務 100分の135
2 条例第8条の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
第6条 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、条例第21条第1項に規定する給与の計算期間(以下「給与期間」という。)におけるその全時間数(時間外勤務手当に相当する報酬の支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、当該全時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
第7条 公務により旅行中のパートタイム会計年度任用職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、当該勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
(会計年度任用職員の期末手当)
第8条 条例第10条第1項前段(条例第20条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は、基準日に在職する会計年度任用職員(条例第10条第6項及び第20条において準用する松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「給与条例」という。)第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている会計年度任用職員(給与の支給を受けていないものに限る。)
(2) 法第29条第1項の規定により停職にされている会計年度任用職員
(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する専従許可(以下「専従許可」という。)を受けている会計年度任用職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項の規定の適用を受ける会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第9条 条例第10条第1項前段及び第10条の2第1項前段(条例第20条の2第1項において準用する場合を含む。第16条において同じ。)に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ同表の支給日の欄に掲げる日(その日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
第10条 条例第10条第1項後段(条例第20条において準用する場合を含む。)の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第8条各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(当該基準日に期末手当が支給される者に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける会計年度任用職員
イ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年松前町条例第8号。以下「企業職員給与条例」という。)第18条第1項の規定の適用を受ける企業職員である会計年度任用職員
ウ 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年松前町条例第12号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第15条第1項の規定の適用を受ける単純な労務に雇用される職員である会計年度任用職員
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行わない。
(1) 給与条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)
(2) 企業職員給与条例の適用を受ける企業職員
(3) 技能労務職員給与条例の適用を受ける単純な労務に雇用される職員
(一時差止処分に係る準用)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(昭和43年松前町規則第8号)第7条の3から第7条の8までの規定は、条例第10条第6項、第10条の2第5項、第20条及び第20条の2第1項において準用する給与条例第19条の3第2項に規定する一時差止処分について準用する。この場合において、同規則第7条の3中「給与条例第19条の3第2項(給与条例第19条の4第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)第10条第6項、第10条の2第5項、第20条及び第20条の2第1項において準用する給与条例第19条の3第2項」と、同規則第7条の5中「給与条例第19条の3第2項」とあるのは「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条第6項、第10条の2第5項、第20条及び第20条の2第1項において準用する給与条例第19条の3第2項」と、同規則第7条の7中「給与条例第19条の3第5項(給与条例第19条の4第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)」とあるのは「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条第6項、第10条の2第5項、第20条及び第20条の2第1項において準用する給与条例第19条の3第5項」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条 条例第10条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員は、基準日に在職する会計年度任用職員(条例第10条の2第5項及び第20条の2第1項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第8条第2項の規定の適用を受ける会年度任用職員以外の会計年度任用職員
第17条 条例第10条の2第1項後段(条例第20条の2第1項において準用する場合を含む。)の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第18条 条例第10条の2第3項(条例第20条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する割合は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第22条に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第19条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第12条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第22条の規定により給与を減額された期間
(5) 介護休暇(松前町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年松前町訓令第4号。以下「訓令」という。)別表第2の7の項の左欄に掲げる事由による無給休暇をいう。)の許可を受けて勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第19条の規定に基づき任命権者が定める週休日、同条の規定に基づき任命権者が定めるところにより割り振られた勤務時間の全部について同条の規定に基づき任命権者が定めるところにより条例第7条第2項において読み替えて準用する給与条例第13条第4項の規定による時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間を指定された日及び条例第8条に規定する休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 介護時間(訓令別表第2の8の項の左欄に掲げる事由による無給休暇をいう。)の許可を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第22条 会計年度任用職員の成績率は、当該会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第10条の2第1項(条例第20条の2第1項において準用する場合を含む。)の会計年度任用職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取り扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な会計年度任用職員 100分の126.5以上100分の215以下
(2) 勤務成績が優秀な会計年度任用職員 100分の115以上100分の126.5未満
(3) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の103.5未満
第23条 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(1) 通勤のため給与条例第9条第1項第1号に規定する交通機関等(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 当該パートタイム会計年度任用職員に通勤手当が支給されるものとみなした場合の同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする方法
(2) 通勤のため給与条例第9条第1項第2号に規定する自動車等(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 当該パートタイム会計年度任用職員に通勤手当が支給されるものとみなした場合の給与条例の規定による通勤手当の額に、当該パートタイム会計年度任用職員のその月の出勤日数(その日数が21日を超えるときは、21日とする。)を21で除して得た数を乗じて得た額とする方法
(3) 通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額の合計額と前号に定める方法により算出した額とを合計した額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする方法
第4章 フルタイム会計年度任用職員の給与
フルタイム会計年度任用職員としての勤務経験 | 2 |
パートタイム会計年度任用職員としての勤務経験 | 1 |
3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により難いと任命権者が認めるフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、町長の承認を得て任命権者が別に定めるところにより決定するものとする。
2 前項のフルタイム会計年度任用職員の給料の調整額の額は、当該フルタイム会計年度任用職員の給料の額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(1) 条例第16条第1項第1号の勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号の勤務 100分の135
第28条 条例第17条の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
第5章 雑則
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる給与 同号に定める月の21日
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる給与のうち、基本報酬の額が月額で定められているパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当又は休日勤務手当に相当する報酬及びフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当又は宿日直手当 同号に定める月の21日
(3) 条例第21条第2項第2号に掲げる給与のうち、基本報酬の額が日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員の給与 同号に定める月の10日
(給与の日割計算)
第31条 会計年度任用職員が給与期間の中途において次のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の基本報酬(月額で定められている場合に限る。)及び給料は、日割による計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
第33条 減額すべき給与額はパートタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間の分の基本報酬に対応する額及び基本報酬の調整額に対応する額を、それぞれその給与期間の基本報酬及び基本報酬の調整額から、フルタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間の分の給料に対応する額及び給料の調整額に対応する額を、それぞれその給与期間の給料及び給料の調整額から差し引くものとする。
第35条 給与の計算に際してその額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。
(帳簿の作成)
第36条 任命権者は、会計年度任用職員の給与に関する帳簿を給与条例が適用される職員に準じて作成し、保管しなければならない。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第37条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に採用するパートタイム会計年度任用職員であって、施行日前に地方公務員及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3号の職又は同法第22条第5項の臨時の職への任用(採用する職の職務と同種の職務の職への任用であって、任期の末日が令和2年3月30日又は同月31日のものに限る。以下「採用前特定任用」という。)をされていたものに係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「フルタイム会計年度任用職員であるとみなした場合」とあるのは、「この規則の施行の日に採用するフルタイム会計年度任用職員であって、同日前に地方公務員及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3号の職又は同法第22条第5項の臨時の職への任用(採用する職の職務と同種の職務の職への任用であって、任期の末日が令和2年3月30日又は同月31日のものに限る。)をされていたものであるとみなした場合」とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料月額の特例)
3 施行日に採用するフルタイム会計年度任用職員であって、施行日前に採用前特定任用をされていたものに係る第17条第2項の規定の適用については、当該採用前特定任用に係る勤務経験を、1年を限度として同種の会計年度任用職員としての勤務経験とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定並びに第2条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第22条第1項の規定は令和6年12月1日から、第3条の規定による改正後の松前町職員の給料の調整額に関する規則第2条及び別表の規定は令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条、第25条、第26条)
職務 | 号数 | 上限号数 |
1 保健師 | 6 | 24 |
2 障がい福祉相談支援専門員 | 5 | 24 |
3 介護支援専門員 | 5 | 24 |
4 介護認定調査員 | 5 | 24 |
5 保育士 | 4 | 14 |
6 放課後児童クラブ支援員 | 4 | 14 |
7 栄養士 | 4 | 24 |
8 教諭 | 4 | 14 |
9 運転手 | 1 | 24 |
10 その他 | 1 | 24 |
別表第2(第19条)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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