ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 松前町ふるさと納税(寄附)のご案内 > ふるさと納税(寄附) 寄附金税制について

本文

ふるさと納税(寄附) 寄附金税制について

印刷ページ表示 更新日:2019年1月22日更新

ふるさと納税(寄附)を行った場合、納税額のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで税額控除が受けられます。

ふるさと納税制度の仕組み

 地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)による税金の控除額は、以下の3項目の合計額となります。

  1. 所得税の控除  ・・・ (寄附金-2,000円) × 所得税の税率 [総所得金額等の40%を限度]
  2. 住民税の基本控除 ・・・ (寄附金 -2,000円)× 10% [総所得金額等の30%を限度]
  3. 住民税の特例控除(自治体への寄附に限定) ・・・ (寄附金-2,000円) × (90%-所得税の税率)
    ただし、(3)の控除額は、住民税所得割額の2割を上限とします。

控除額の目安はこちらで御確認ください。→ (外部サイト「ふるさとチョイス」)<外部リンク>

寄附金(ふるさと納税)控除の例

条件1 給与収入400万円で妻と子供2人の世帯の方が3万円を松前町に寄附した場合
      2 限界所得税率は5%(所得税率は、所得及び控除額に応じて変わります。)

 所得税の控除 (30,000円-2,000円)×5%=1,400円 …(1)

 個人住民税(基本控除) (30,000円-2,000円)×10%=2,800円 …(2)

 個人住民税(特別控除) (30,000円-2,000円)×(90%-5%)=23,800円 …(3)

 税の軽減額 (1)+(2)+(3)=28,000円

寄附金(ふるさと納税)の税金控除を受けるには

寄附金控除を受けるには、寄附をされた方の住所地の税務署または市区町村へ、寄附金受納証明書を添付して申告をしてください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
個人住民税課税市区町村に対するふるさと納税の控除申請を、寄附者本人に代わって寄附先団体(松前町に寄附された場合は松前町)が行います。

【ワンストップ特例制度対象者】

  • 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方

※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。申告時に必ず寄附金控除の手続きも行ってください。

  • 1年間のふるさと納税の寄附先が5団体以内の方

ワンストップ概要図の画像

ワンストップ特例制度を利用するには

 本町にご寄付いただく際、ワンストップ特例申請を「希望する」を選択された方には、寄附後1週間程度で「寄附金受領証明書」とともに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」および返信用封筒などの関連書類をお送りしていますので、以下のとおり、書類のご返送またはスマートフォンにてお手続きください。​

【書類での申請】

(1) 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(こちらからお送りします)

(2) 本人確認書類

次のア~ウ3つのうち、いずれか1つの組み合わせが必要になります。
ア. マイナンバーカードのコピー 表面 裏面
イ. マイナンバー通知カードのコピー 写真付き身分証のコピー1点 ※
ウ. 個人番号が記載された住民票の写し 写真付き身分証のコピー1点 ※

※写真付き身分証の例
・運転免許証 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード

※写真付き身分証がない場合は下記書類のいずれか2点
 ・健康保険証 ・年金手帳 ・税金、公共料金の領収書 ・納税証明書 ほか

 
書類の送付先

〒791-3192

愛媛県伊予郡松前町筒井631番地

松前町役場 財政課企画政策室 行

インターネットでの申請

こちらからお送りする「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の中にございますQRコードからアプリをダウンロードいただき、お手続きください。

詳細はこちら(PDF) [PDFファイル/916KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


ふるさと納税協賛事業者の募集