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町・県民税とは

印刷ページ表示 更新日:2021年6月22日更新

 町・県民税は、前年中(1月~12月分)の所得に対する税金です。
均等額を負担する「均等割」と、所得金額に応じて負担する「所得割」があります。

町・県民税を納める人(納税義務者)

(1) その年の1月1日に松前町に住んでいた人
(2) その年の1月1日に松前町に住んでいなかったが、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っていた人

町・県民税が課税されない人(非課税者)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている人

(2) 障がい者、ひとり親・寡婦または未成年者で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

(3) 前年中の合計所得金額が次の額以下の人

【控除対象配偶者と扶養親族がいない人】
 38万円

【控除対象配偶者か扶養親族がいる人】
 (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)×28万円+10万円+16万8千円

所得割のみ非課税となる人

前年中の総所得金額等の合計額が次の額以下の人

【控除対象配偶者と扶養親族がいない人】
 45万円

【控除対象配偶者か扶養親族がいる人】
 (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円+10万円+32万円

町・県民税の計算方法

町・県民税額 = 均等割額 + 所得割額

(1) 均等割

 5,700円(町民税3,500円・県民税2,200円)

(2) 所得割 ※ 分離課税の所得や配当割・株式等譲渡所得割額がある場合は、計算方法が異なります。

 【総所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額(千円未満切捨て)】

 課税標準額 × 税率(町民税6%・県民税4%) - 税額控除等 

※ 分離課税所得の税率

短期譲渡所得 長期譲渡所得
町民税 県民税 町民税 県民税
5.4% 3.6% 3% 2%

(譲渡内容によって異なる場合があります。)

上場株式等の
配当等所得
町民税 県民税
3% 2%
株式等の譲渡所得
(上場分・未公開分)
町民税 県民税
3% 2%

 

先物取引所得
町民税 県民税
3% 2%

 


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