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農地中間管理事業による農地の貸借について
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更新日:2025年12月2日更新
【手続きに必要な書類について】
農地中間管理事業による農地の貸借の手続きは、4か月程度の期間を要します。また、共有名義や相続登記がなされていない土地など、複数の方が権利を持つ農地の貸し借りを行う場合は、権利の過半の同意が必要となるため、必要な書類が多く、要する時間も多くなることがあります。
内容によって必要書類が異なりますので、「必要書類一覧」を参照いただき、ダウンロードして使用してください。
内容によって必要書類が異なりますので、「必要書類一覧」を参照いただき、ダウンロードして使用してください。
【必要書類一覧】
【中間管理権の設定(申請用紙)】
・貸し手と借り手双方に記入していただく申請用紙です。記載例に従って、必要事項を記入してください。
【法令遵守の状況等について】
・借り手の方に必ず提出していただく書類です。
・この書類は農業に関する法令遵守の状況を記入いただくものです。違反がある場合、申請を受け付けられない場合があります。
・この書類は農業に関する法令遵守の状況を記入いただくものです。違反がある場合、申請を受け付けられない場合があります。
【物納の場合】
・物納の場合、貸し手・借り手双方に提出していただく書類があります。
貸し手は「物納による賃料譲渡合意書」を2部、借り手は「物納による賃料譲渡承諾を1部、記載例に従って記入し、提出してください。
貸し手は「物納による賃料譲渡合意書」を2部、借り手は「物納による賃料譲渡承諾を1部、記載例に従って記入し、提出してください。
【相続登記がなされていない土地の場合】
・相続登記がなされていない土地の場合は、「相続人代表者届」、「委任状」、「相続関係説明図」、以上3点を町に提出してください。
・「相続関係説明図」については相続人代表者(貸し手の方)が作成してください。
・「相続関係説明図」については相続人代表者(貸し手の方)が作成してください。
【共有名義の土地の場合】
・土地が共有名義の方は、代表者を一名決めてください。その方が貸し手となります。
・相続人代表者届を使用する点は同じですが、記載内容が異なります。記載例に従って必要事項を記入してください。
・委任状については「相続登記がなされていない場合」と共通です。
・相続関係説明図については不要です。
・相続人代表者届を使用する点は同じですが、記載内容が異なります。記載例に従って必要事項を記入してください。
・委任状については「相続登記がなされていない場合」と共通です。
・相続関係説明図については不要です。