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一般廃棄物処理業許可申請について
松前町では、一般廃棄物の収集、運搬、処分を業として行う場合には、条例と、法律により許可申請を行うように定めています。
廃棄物の処理及び清掃に関する条例・法律 [PDFファイル/158KB]
松前町一般処理廃棄物(ごみ収集運搬)許可条件
松前町が許可する一般廃棄物処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則及び松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例、同施行規則、その他関係法規を遵守し、次の条件を順守しなければならない。
- この許可条件の一般廃棄物には、し尿及び浄化槽汚泥を除く。
- 事業主は、従業員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等、関係法規、許可条件に違背しないよう監督、指導しなければならない。
- 許可なくして増車、廃車及び車種を変更してはならない。
- 許可証を他人に譲渡し、又は業を下請けさせてはならない。
- 収集・運搬できる一般廃棄物は、町内で発生した物に限る。
- 取り扱う一般廃棄物について、できる限り分別し再資源化を図るように努めなければならない。
- 汚水の出るおそれのある一般廃棄物を収集運搬する場合は、適切な措置を講じなければならない。
- 処理業者は、環境省令で定める帳簿を備え実績を記録し、5年間保存すること。また、許可業務の実施内容について、町長が報告を求めたときは、その事項につき報告しなければならない。
- 許可事項に変更が生じた時は、直ちにその事由を附して届出なければならない。
- オオノ開發(株)東温事業所に搬入し処分した一般廃棄物については、重量を記載した搬入証明書の写しを月末に松前町に提出しなければならない。
一般廃棄物処理業許可業者
一般廃棄物処理業許可業者一覧 [PDFファイル/114KB]
※令和6年4月1日更新
申請書ダウンロード
≪一般廃棄物処理業許可申請(更新・新規)関係≫
必要書類一覧を参考に、書類をそろえて提出してください。
【注意】一部様式を変更しております。必ず新様式でご提出ください。
必要書類一覧[PDFファイル/122KB](平成27年4月1日から)
一般廃棄物処理業許可申請書 |
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一般廃棄物処理器材表 |
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車庫の所在地及び付近略図 |
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従業員名簿 |
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役員名簿 |
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誓約書 |
≪一般廃棄物処理業変更届出関係≫
一般廃棄物処理業変更申請書 | |
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役員変更に係る添付書類 | |
確約書 |
※車両の変更等で松山市西クリーンセンター搬入利用カードを申請する場合
は、一般廃棄物処理業変更申請書に添付してください。
松山市西クリーンセンター搬入 利用カード申請受付表 |
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《松前町一般廃棄物処理業許可等手数料改定についてのお知らせ》
平成27年4月1日より、一般廃棄物処理業等に係る許可手数料を改定しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の規定による許可手数料を以下のとおり改定しました。
- 一般廃棄物処理業 1件につき 2,800円 から 4,000円
- 浄化槽清掃業 1件につき 2,800円 から 4,000円
- 許可証の再交付 1件につき 750円 から 1,500円
- 一般廃棄物処理業従業員証交付 1人につき 300円 から 900円
- 一般廃棄物処理業従業員証の再交付 1人につき 200円 から 400円