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マイナンバーカードと健康保険証の一体化
【重要なお知らせ】令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります
・令和6年12月1日時点でお手元にある有効な国民健康保険証は、最長、令和7年7月31日まで使用可能です。
※有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限までの使用となります。
・令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードを使った「マイナ保険証」を基本としますが、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある国民健康保険証が使えなくなる前に、申請することなく「資格確認書」が交付され、これまで通り、医療を受けることができます。
※マイナ保険証を紛失等した場合は、松前町役場保険課に申請することで「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を利用するメリット
(1)過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
(2)突然の手術・入院でも限度額を超える支払いが免除される
※国民健康保険税の納付状況によっては、免除されない場合があります。
【注意】
以下のいずれかに該当する場合は、従来通り事前に申請を行い、医療機関等へ限度額適用認定証等を提示する必要があります。
- マイナ受付のシステムが導入されていない医療機関等を受診する場合
- 住民税非課税世帯の認定(適用区分が「オ」または「低所得者2」)を受けていた期間の入院日数が、申請月以前12ヶ月の間で91日以上あり、入院中の食事代が減額の対象になる場合(長期入院該当)
- マイナンバーカードを持っていない場合
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証として利用するための登録がまだの場合
(3)救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
※国民健康保険の加入や脱退等の届出はこれまで通り必要です。
利用できる医療機関・薬局
「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>(厚労省HP)
医療機関・薬局でマイナンバーカードを使った受付方法 [PDFファイル/287KB]
マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方<外部リンク>(デジタル庁動画)
マイナ保険証として利用するには登録が必要
登録は、マイナポータル、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。一度登録すると、保険が切り替わっても再度登録する必要はありません。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について - 松前町公式ホームページ(町民課)
【注意】
マイナンバーカードを健康保険証として登録した後であっても、保険の切替直後など医療機関の窓口でマイナンバーカードによる資格確認ができない場合があります。健康保険証が使用可能な間は、医療機関・薬局を受診する際は、念のため健康保険証もあわせてお持ちください。
よくある質問と回答
〇厚生労働省ホームページ
マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>
〇デジタル庁ホームページ
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>
〇マイナポータル
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込<外部リンク>
マイナ保険証に関するお問い合わせ
〇マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く):平日 9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分
〇マイナ保険証を使って病院等を受診された方で、ご自身の負担割合等に疑問がある方