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固定資産税について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で松前町に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額を松前町に納めていただく税金です。

納める人(納税義務者)

固定資産税を納めていただく方は次のとおり、固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者です。

  • 土地
    登記簿に所有者として登記されている方、または町の固定資産課税台帳(固定資産課税補充台帳)に所有者として登録されている方
  • 家屋
    登記簿に所有者として登記されている方、または町の固定資産課税台帳(固定資産課税補充台帳)に所有者として登録されている方
  • 償却資産
    町の償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

※共有名義の資産
 土地または家屋を複数の方で共有している場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。この場合、持分の大小に関わらず全員が課税額全額の納税義務を負い、全額が納付されることにより全員の納税義務が消滅します。

※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)現在で死亡している場合
   その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

※償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス、リース取引によるもの
   原則として、所有者であるリース会社が納税義務者となります。

対象となる資産

町内に所在する土地、家屋及び償却資産が対象となります。

  • 土地 
    田・畑・宅地・山林・池沼・鉱泉地・原野などの土地
    ※ 固定資産税の評価上の地目は、登記上の地目ではなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。
  • 家屋 
    住宅・事務所・店舗・工場・倉庫・物置などの建物
    ※ 課税の対象となる「家屋」とは、土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことができ、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されている建物を指し、登記の有無にかかわりなく課税の対象となります。
  • 償却資産 
    土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
    ※ 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。

固定資産の評価

免税点

町内に同一の方が所有する土地、家屋または償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

 
免税点

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

税額の計算方法

土地、家屋及び償却資産の課税標準額の合計から1,000円未満を切り捨て、そこから税率(1.4パーセント)を乗じた額の100円未満を切り捨てた金額が年税額になります。

物件ごとの年税相当額

その物件の課税標準額に税率(1.4パーセント)を乗じた額が年税相当額になります。記載事項証明書(税額の記載されているもの)に記載されている年税相当額はこの額になります。端数処理(切り捨て処理)の関係で、所有資産の年税相当額の合計と年税額とは一致しない場合があります。

納税の方法

全期前納(一括納付)または期別納付(4期分けて納付)のどちらか一方を選択していただきます。

納付書での納付

全期前納(一括納付)

毎年4月にお送りする納税通知書に同封している納付書のうち、『全期分の納付書』を切り取って、金融機関などにお支払いください。

期別納付(4期に分けて納付)

毎年4月にお送りする納税通知書に同封している納付書のうち、『1期分の納付書』を切り取って、金融機関などにお支払いください。
2期から4期分は、各納期月に納付書を送付します。
※四国外にお住まいの方には、全国のゆうちょ銀行でお支払いができる納付書を別途同封しています。

口座振替での納付

固定資産税の軽減

固定資産税の減免

固定資産の縦覧制度

縦覧とは、納税者が所有している土地・家屋の価格と区内にある他の土地・家屋の価格とを比較して、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できる制度で、毎年4月1日から第1期の納期限までの土、日、祝日を除く期間、町内に固定資産を所有しているかたであれば土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただけます。


     引越住まい