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令和6年度 畦畔を除去する費用に対して補助を行います
令和6年度松前町農地集積・集約化支援事業補助金
農業の担い手の皆さまが農地を区画拡大するために畦畔を除去する事業に対して、支援を行います。
令和6年度松前町農地集積・集約化支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/198KB]
申請期限
申請の対象者
補助の対象要件
補助金の額
注意事項
提出先・問い合わせ先
申請期限
令和6年12月13日(金曜日)まで
申請の対象者
次の要件をすべて満たすこと。
(1) 認定農業者、認定新規就農者または実質化された人・農地プランの中心経営体であること。
(2) 町税(督促手数料及び延滞金を含む。)を滞納していないこと。
補助の対象要件
町内の農業振興地域内の2つの農地に隣接する畦畔を除去する事業で次の要件を満たすこと。
(1)畦畔を除去することに対して畦畔に隣接する2つの農地の所有者の同意を得ていること。
(2)畦畔除去後に畦畔で隣接していた2つの農地を申請者が耕作すること。
補助金の額
畦畔除去の費用を上限の範囲内で補助します(1,000円未満切り捨て)。
※ただし、コンクリート畦畔1m当たりの除去費用(処分費込)の単価4,400円(税込)を上限とします。
※畦畔除去後の農地の均平化は補助の対象外です。
【上限金額の算出方法】
補助上限金額 = 除去する畦畔の長さ × 4,400/m
例1:上限金額の範囲内のケース(50mの畦畔除去で20万円の工事費) 4,400円×50m=220,000円(上限) 200,000円を補助(全額補助) |
例2:上限金額の範囲外のケース(50mの畦畔除去で30万円の工事費) 4,400円×50m=220,000円(上限) 220,000円を補助(8万円は自費負担) |
※本事業における全体の申請額が予算を上回る場合は、減額調整します。
申請書類
次の書類を産業課農業振興係へ提出してください。
また、事業実施を検討している方は、書類提出前に一度産業課へご相談いただきますようお願いします。
なお、必要に応じて、次の書類以外の書類の提出を求める場合があります。
申請書類 | 概要 | |
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(1) |
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(2) | 様式第2号 事業計画書 [Wordファイル/67KB] | 【記載例】様式第2号 事業計画書 [PDFファイル/236KB] |
(3) |
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(4) | 畦畔を除去する事業に係る見積内訳書 | |
(5) | 現況写真 | |
(6) | 関係する農地の不動産登記事項証明書の写し | |
(7) | 除去する畦畔の箇所を色塗りした法務局発行の公図の写し | 【記載例】除去する畦畔の箇所を色塗りした法務局発行の公図 [PDFファイル/316KB] |
(8) |
【記載例】様式第4号 町税等の納税状況確認同意書 [PDFファイル/165KB] | |
(9) | 様式第5号畦畔除去に係る同意書 [Wordファイル/54KB]の写し | 【記載例】様式第5号 畦畔除去に係る同意書 [PDFファイル/189KB] |
注意事項
【相続登記について】
畦畔に隣接する2つの農地の所有者の相続登記が完了していない場合は、事業の対象外となります(申請前に所有者に確認をしてください)。
【課税事業者、免税事業者について】
課税事業者と免税事業者とで仕入れに係る消費税の扱いが異なりますのでご自身がどちらに該当するかご確認ください。
【農地の貸し借りについて】
畦畔除去後に耕作する農地につきましては、申請者と所有者とで利用権設定による貸し借りを行う必要があります。
【畦畔の除去後について】
畦畔除去後の農地の境界等については、復旧可能かどうかなど確認した上で関係者間でよく話し合ってください(畦畔の復旧について当町は責任を負いません)。
【追加書類の提出依頼及び申請内容の確認】
申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合は、必要に応じて、追加書類の提出を求め
たり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡を行うことがあります。申請書には必ず、日
中(8時30分~17時15分)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。
なお、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、補助事業を実証する意思がないものと判断し、申請を却下する場合があります。
【検査・報告等】
補助金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象要件の確認のため、検
査の実施や報告等を求めることがあります。
提出先・問い合わせ先
伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町産業課農業振興係
Tel:089-985-4131