本文
地域計画(地域農業経営強化促進計画)
印刷ページ表示
更新日:2026年4月20日更新
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されるため、農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等を加速化することが、喫緊の課題となります。そのため、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、法律に基づき「地域計画」を策定することが義務となりました。
地域計画とは
おおむね10年後を見据え、担い手を中心とした幅広い関係者との話し合いにより地域農業の在り方や地域の将来の農地利用の姿を明確化したものです。
目標地図とは
地域計画の中の農業の担い手が、将来どの農地を利用するのかを地図にしたものです。
地域計画及び目標地図
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
南黒田地区
北黒田地区
宗意原地区
新立地区
筒井地区
徳丸地区
中川原地区
出作地区
神崎地区
鶴吉地区
横田地区
大溝地区
永田地区
東古泉地区
大間地区
上高柳地区
恵久美地区
昌農内地区
西高柳地区
西古泉地区
北川原地区
塩屋地区
地域計画の変更申し出について
農振除外申請や農地転用許可申請を行う場合、申請対象の農地が地域計画内の農地であるときは、事前に地域計画変更申出により地域計画の変更が必要になりますので、地域計画変更申出書を産業課農業水産振興係へ提出してください。