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共同住宅の水道料金適用について
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更新日:2019年10月29日更新
使用水量が増えると1立方メートル当たりの料金単価が高くなるため、共同住宅など1個の水道メーターを複数の入居者が共同で使用している場合は、各室に公設メーターを設置している場合の使用料金に比べて割高になる場合があります。
この場合に、共同住宅の水道料金が適用されると、水道料金の算定については、実際に使用された使用水量を入居者の方が均等に使用したものとみなして水道料金を計算する算定方法になります。
計算例
※消費税10%で試算しています。
※使用水量が少ない場合、この制度を適用するとかえって料金が高くなることがありますのでご注意下さい。
適用要件
- 共同住宅に設置された町のメーターを、各戸の水道使用者が共有していること。
- 各戸の水道使用者が家事の用に水道を使用するものであること。ただし、店舗付共同住宅の場合は、住宅部分の戸数割合が全体の4分の3以上であること。
必要書類
- 共同住宅の水道料金適用申請書(様式第1号) [PDFファイル/88KB]
- 世帯名・店舗名一覧表(様式第2号) [PDFファイル/64KB]
- 建築確認済証の写し及び全体の平面図(給水管の状況の分かるもの)
※3の添付が不可能な場合は、併せて誓約書 [PDFファイル/59KB]の添付が必要。
届出内容の変更について
入退去がある度に変更後の戸数の届出をしていただく必要があります。
また、その他届出内容に変更が生じた際についても届出が必要です。
変更届出書(様式第3号及び2号) [PDFファイル/115KB]
適用解除について
共同住宅の適用をとりやめようとするときは、改めて申請書を提出する必要があります。