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共同住宅の水道料金適用について
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更新日:2025年5月12日更新
水道料金は使用水量が増えると1立方メートル当たりの料金単価が高くなるため、共同住宅などの1個の町メーターを複数の入居者が共同で使用している場合は、各戸の水道料金は一戸建ての使用者に比べて割高になる場合があります。
共同住宅の水道料金制度が適用されると、各戸すべてに13mmの水道メーターが取り付けられ、各戸が均等に使用したものとみなして水道料金を算定します。
適用要件
- 共同住宅に設置された町のメーターを、各戸の水道使用者が共同使用していること。
- 各戸の水道使用者が家事用に水道を使用するものであること。ただし、店舗付共同住宅の場合は、住宅部分の戸数割合が全体の4分の3以上であること。
計算方法
通常の水道料金について、詳しくは令和7年度から水道料金を改定しますをご覧ください。
メーター口径20mm、使用水量500立方メートル、戸数30戸の場合、以下のとおりになります。(令和7年6月請求分から令和9年5月請求分の水道料金で計算しています。)
※消費税込みで試算しています。
※使用水量が少ない場合、この制度を適用するとかえって料金が高くなることがありますのでご注意ください。
必要書類
- 共同住宅の水道料金適用申請書
- 世帯名・店舗名一覧表
- 建築確認済証の写し及び全体の平面図(給水管の布設状況が分かるもの)
※3のうちいずれかの添付ができない場合は、併せて誓約書の添付が必要です。
届出内容の変更について
入居者の入退去がある度に、変更後の戸数を届出していただく必要があります。
また、その他届出内容に変更が生じた場合も届出が必要です。
適用解除について
共同住宅の適用をとりやめようとするときは、適用解除の申請書を提出してください。
提出方法
- 上下水道課窓口
- Fax
- 郵送