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共同住宅の水道料金適用について
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更新日:2024年9月26日更新
使用水量が増えると1立方メートル当たりの料金単価が高くなるため、マンションなどの共同住宅で1個の町メーターを複数の入居者が共同使用している場合は、各室に町メーターを設置している場合の料金に比べて割高になる場合があります。
この場合に、共同住宅の水道料金が適用されると、使用された水量を入居者の方が均等に使用したものとみなして水道料金を算定します。
計算例
※消費税込みで試算しています。
※使用水量が少ない場合、この制度を適用するとかえって料金が高くなることがありますのでご注意ください。
適用要件
- 共同住宅に設置された町のメーターを、各戸の水道使用者が共同使用していること。
- 各戸の水道使用者が家事用に水道を使用するものであること。ただし、店舗付共同住宅の場合は、住宅部分の戸数割合が全体の4分の3以上であること。
必要書類
- 共同住宅の水道料金適用申請書
- 世帯名・店舗名一覧表
- 建築確認済証の写し及び全体の平面図(給水管の布設状況が分かるもの)
※3のうちいずれかの添付ができない場合は、併せて誓約書の添付が必要です。
届出内容の変更について
入居者の入退去がある度に、変更後の戸数を届出していただく必要があります。
また、その他届出内容に変更が生じた場合も届出が必要です。
適用解除について
共同住宅の適用をとりやめようとするときは、適用解除の申請書を提出してください。