○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年松前町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、条例第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表等)

第2条 給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 職員の職務の級は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、別表第2の級別職務分類表及び次条に定めるところにより決定する。

3 町長は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等)

第3条 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「一般職給与条例」という。)第4条及び職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年松前町規則第1号。以下「規則」という。)の規定は、職員について準用する。ただし、規則第1条第2条第8号第3条第4条第9条第1号及び第2号第10条第13条第15条第1項第1号及び第2号第23条第37条並びに附則の規定(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、これらの規定並びに規則第11条第12条第14条第15条第1項第3号及び第4号並びに第2項第16条から第21条まで、第22条第1項並びに第25条から第35条までの規定)を除く。

2 前項の場合において、一般職給与条例中「規則」とあるのは「規程」と、一般職給与条例第4条第8項中「55歳」とあるのは「57歳」と、規則第21条第1項中「その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7」とあるのは「昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4」と、規則別表第4経験年数換算表中「2割5分以下」とあるのは「5割以下」と読み替えるものとする。

3 初任給基準表は、別表第3のとおりとする。

4 昇格時号給対応表は、別表第4のとおりとする。

(給与の支給等)

第4条 次に掲げる規定(定年前再任用短時間勤務職員については、一般職給与条例第7条第8条第8条の2及び第9条の2の規定並びに松前町職員の給与の支給等に関する規則(昭和43年松前町規則第2号)第8条から第8条の5までの規定を除く。)は、職員について準用する。この場合において、これらの規定中「町長が規則で」又は「規則で」とあるのは、「町長が」と読み替えるものとする。

(1) 一般職給与条例第5条から第17条まで及び第19条から第22条まで

(雑則)

第5条 この規程により難い事情がある場合、又はこの規程に定めのない事項がある場合には、町長が別段の定めをするものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)附則第3項から第12項までの規定は、職員について準用する。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、同表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例(令和4年松前町条例第5号)第3条第1項(同項の表4の項から6の項までを除く。次項において同じ。)の規定は、職員について準用する。

5 前項において準用する松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例第3条第1項の規定により職員に支給する保育所職員等調整額は、給料とみなす。

(昭和48年12月26日規程第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同日2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前2項に定めるもののほか、職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置等については、松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

2等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年6月11日規程第1号)

(適用期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和50年12月25日規程第2号)

(適用期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和50年4月1日から、この訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和51年12月25日規程第1号)

(適用期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和52年12月23日規程第5号)

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和53年12月21日規程第5号)

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給料の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第23号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月及び昭和54年3月に支給される職員の期末手当の額の取扱いについては、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和43年規程第1号)第4条の規定にかかわらず、改正条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和54年12月25日規程第4号)

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(昭和55年3月26日規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規程第3号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和56年12月24日規程第5号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和58年3月17日規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日規程第5号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替及び切替に伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和59年12月26日規程第4号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替及び切替に伴う経過処置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和60年4月1日規程第4号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は給料表の3等級とし、旧等級が給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、町長が定めるところにより給料表の1等級又は2等級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

4 旧号給が、附則第2項の規定により切替日における職務の等級が給料表1等級となる職員の切替日における号給又は給料月額及び昇給期間の短縮については、町長が別に定める。

(期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)第4条7項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(雑則)

7 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年12月26日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員をのぞく。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(切替えに伴う経過措置等)

4 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、附則第2項から前項までに、定めるもののほか、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3級

2級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年12月24日規程第8号)

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和62年12月22日規程第6号)

(適用年月日)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和63年12月23日規程第8号)

(適用年月日)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(平成元年12月20日規程第3号)

(適用年月日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(平成2年3月26日規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規程第3号)

(適用年月日)

1 この規程は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の切替え等)

3 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成3年3月30日規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月28日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する経過措置等)

2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第10号)附則第2項から第12項までの規定及び附則別表は、職員について準用する。

3 前項の場合において、附則第2項中「この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級」とあるのは「2級」と読み替えるものとする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年12月4日規程第27号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第28号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第29号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第30号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第31号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第32号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第33号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月21日規程第50号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(扶養手当に関する経過措置)

4 扶養手当に関する経過措置については、改正条例の適用を受ける職員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

5 住居手当に関する経過措置については、改正条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事

項は、町長が定める。

(平成5年12月21日規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年12月20日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年12月22日規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月24日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年12月24日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第16号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年12月25日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年12月27日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成14年2月27日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新旧料月額を定められている職員のうち、施行日の前日において60歳に達してない者の施行日以後における最初の昇給については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(給料に関するその他の経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第20号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年11月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を定められている職員のうち、施行日の前日において60歳に達してない者の施行日以後における最初の昇給については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(給料に関するその他の経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第18号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年4月1日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成17年4月1日において52歳を超えている職員については、57歳に達した日後も、なお従前の例により単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第3条第1項において準用する職員の給与に関する条例(昭和43年条例第1号)第4条第7項又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する関する規則(昭和43年規則第1号)第26条の規定による昇給をさせることができる。

(特別昇給に関する関する経過措置)

3 前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第3条第1項において準用する職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第29条第7号の規定の適用については、なお従前の例による。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「職員給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職員給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が職員給与規程別表第1の給料表の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる以外の職員 新級における最高の号給

(附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

5 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年松前町規則第9号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定は、職員について準用する。この場合において、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年松前町訓令第3号)」と、「職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)」とあるのは「職務の級を定められた職員」と読み替えるものとする。

(給料に関するその他の経過措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(昇給等に関するその他経過措置)

7 平成18年改正規則附則第4項から第10項までの規定は、職員について準用する。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

8 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成17年松前町訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

(平成19年12月28日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え)

3 職員の給料の切替えについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成21年11月30日訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当における松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第23号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)附則第6項の規定により平成21年改正条例第3条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定の例による場合において、同項中「同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者」とあるのは、「その職務の級及び号給が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年訓令第25号)附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の者」とする。

(雑則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成22年6月30日訓令第10号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月29日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当における松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第15号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の職員給与条例附則第16項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)改正附則第6項の規定により改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)改正附則第6項の規定により平成22年改正条例第3条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定の例による場合において、同項第1号中「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「その職務の級及び号給が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年訓令第25号)改正附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員」とする。

(雑則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成23年11月28日訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当における松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第17号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)改正附則第6項の規定により改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)附則第6項の規定により平成23年改正条例第2条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定の例による場合において、同項第1号中「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「その職務の級及び号給が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年訓令第25号)附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員」とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成24年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替え)

3 単純な労務に雇用される職員の給料の切替えについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第13号)附則第5項から第8項までの規定の例による。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月4日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程附則第4項及び第5項の規定並びに第2条の規定による改正後の会計年度任用職員で単純な労務に雇用されるものの給与に関する規程附則第4項及び第5項の規定は、同年2月1日から適用する。

(令和4年12月22日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「新訓令」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 令和4年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(給与の内払)

4 新訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新訓令の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 単純な労務に雇用される職員で、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年松前町条例第19号。以下「改正条例」という)附則第9条又は第10条の規定により採用されたもの(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用常時勤務職員が改正条例附則第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用常時勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用常時勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第4項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする」とする。

4 単純な労務に雇用される職員で、改正条例附則第11条又は第12条の規定により採用されたもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第4項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

(令和5年12月12日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「新訓令」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新訓令の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和6年12月24日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「新訓令」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新訓令の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和7年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長が定めるこれに準じるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第6号)附則第5項の規定は、職員について準用する。

(補則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

186,814

229,066

249,085

2

188,524

229,871

250,192

3

190,234

230,675

251,198

4

191,944

231,480

252,204

5

193,655

232,184

253,210

6

195,365

232,989

254,417

7

196,974

233,794

255,524

8

198,584

234,599

256,530

9

200,194

235,404

257,636

10

201,703

236,108

258,642

11

203,212

236,812

259,548

12

204,721

237,516

260,051

13

206,230

238,220

260,654

14

207,739

238,824

261,057

15

209,248

239,428

261,459

16

210,757

240,031

261,962

17

212,266

240,635

262,465

18

213,674

241,238

262,968

19

215,082

241,842

263,471

20

216,491

242,345

264,075

21

217,899

242,848

264,879

22

219,006

243,351

265,483

23

220,112

243,854

266,087

24

221,219

244,357

266,891

25

222,225

244,860

267,696

26

223,130

245,363

268,400

27

224,036

245,765

269,004

28

224,941

246,268

269,809

29

225,847

246,872

270,614

30

226,651

247,375

271,318

31

227,456

247,878

272,022

32

228,261

248,280

272,726

33

229,066

248,683

273,430

34

229,770

249,186

274,135

35

230,474

249,689

274,839

36

231,178

250,091

275,543

37

231,883

250,494

276,247

38

232,486

250,997

276,951

39

233,090

251,500

277,555

40

233,693

251,902

278,159

41

234,398

252,304

278,662

42

234,901

252,807

279,165

43

235,404

253,310

279,668

44

235,907

253,713

280,171

45

236,410

254,115

280,674

46

236,812

254,518

281,177

47

237,214

254,920

281,680

48

237,617

255,322

282,082

49

238,019

255,725

282,484

50

238,321

256,127

282,987

51

238,623

256,530

283,390

52

238,925

256,932

283,893

53

239,226

257,334

284,295

54

239,528

257,737

284,798

55

239,830

258,139

285,301

56

240,132

258,542

285,804

57

240,333

258,843

286,307

58

240,635

259,246

286,911

59

240,937

259,648

287,514

60

241,138

259,950

288,118

61

241,339

260,252

288,722

62

241,641

260,654

289,325

63

241,943

261,057

289,929

64

242,144

261,358

290,532

65

242,345

261,660

291,035

66

242,647

261,962

291,538

67

242,949

262,264

292,041

68

243,150

262,465

292,544

69

243,351

262,666

293,047

70

243,653

262,968

293,550

71

243,955

263,270

293,953

72

244,156

263,471

294,355

73

244,357

263,672

294,758

74

244,659

263,974

295,160

75

244,961

264,276

295,562

76

245,162

264,477

295,965

77

245,363

264,678

296,367

78

245,665

264,980

296,770

79

245,967

265,282

297,172

80

246,168

265,483

297,675

81

246,369

265,684

297,977

82

246,671

265,986

298,480

83

246,872

266,288

298,983

84

247,174

266,489

299,486

85

247,375

266,690

299,788

86

247,576

266,891

300,291

87

247,878

267,193

300,794

88

248,180

267,495

301,095

89

248,381

267,696

301,498

90

248,683

267,897

302,001

91

248,985

268,199

302,504

92

249,186

268,400

303,007

93

249,387

268,702

303,309

94

249,689

269,004

303,711

95

249,991

269,306

304,214

96

250,192

269,507

304,717

97

250,393

269,708

305,119

98

250,695

270,010

305,522

99

250,997

270,211

305,824

100

251,198

270,513

306,125

101

251,399

270,714

306,427

102

251,701

270,915

306,830

103

252,003

271,217

307,131

104

252,204

271,519

307,534

105

252,405

271,720

307,836

106


271,921

308,238

107


272,223

308,640

108


272,424

308,942

109


272,726

309,143

110


273,028

309,445

111


273,330

309,747

112


273,531

309,948

113


273,732

310,149

114


274,034

310,451

115


274,235

310,753

116


274,436

310,954

117


274,738

311,155

118


275,040

311,457

119


275,342

311,759

120


275,543

311,960

121


275,744

312,161

122


275,945

312,463

123


276,247

312,765

124


276,549

312,966

125


276,750

313,167

126


276,951

313,469

127


277,253

313,771

128


277,555

313,972

129


277,756

314,173

130


277,957


131


278,259


132


278,561


133


278,762


134


278,963


135


279,265


136


279,567


137


279,768


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

199,087

210,254

228,865

別表第2(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務分類

1級

技能労務職員

2級

相当の技能を必要とする技能労務職員

3級

2級の職務の者で任命権者が認める技能労務職員

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

職種

初任給

調理員

園務員

1級1号給

別表第4(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

119


63

120


63

121


63

122


63

123


63

124


63

125


63

126


63

127


63

128


63

129


63

130


63

131


63

132


63

133


63

134


63

135


63

136


63

137


63

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)