○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年松前町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、条例第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表等)

第2条 給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 職員の職務の級は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、別表第2の級別職務分類表及び次条に定めるところにより決定する。

3 町長は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等)

第3条 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「一般職給与条例」という。)第4条及び職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年松前町規則第1号。以下「規則」という。)の規定は、職員について準用する。ただし、規則第1条第2条第8号第3条第4条第9条第1号及び第2号第10条第13条第15条第1項第1号及び第2号第23条第37条並びに附則の規定(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、これらの規定並びに規則第11条第12条第14条第15条第1項第3号及び第4号並びに第2項第16条から第21条まで、第22条第1項並びに第25条から第35条までの規定)を除く。

2 前項の場合において、一般職給与条例中「規則」とあるのは「規程」と、一般職給与条例第4条第8項中「55歳」とあるのは「57歳」と、規則第21条第1項中「その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7」とあるのは「昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4」と、規則別表第4経験年数換算表中「2割5分以下」とあるのは「5割以下」と読み替えるものとする。

3 初任給基準表は、別表第3のとおりとする。

4 昇格時号給対応表は、別表第4のとおりとする。

(雑則)

第5条 この規程により難い事情がある場合、又はこの規程に定めのない事項がある場合には、町長が別段の定めをするものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)附則第3項から第12項までの規定は、職員について準用する。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、同表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例(令和4年松前町条例第5号)第3条第1項(同項の表4の項から6の項までを除く。次項において同じ。)の規定は、職員について準用する。

5 前項において準用する松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例第3条第1項の規定により職員に支給する保育所職員等調整額は、給料とみなす。

(昭和48年12月26日規程第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同日2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前2項に定めるもののほか、職員の給与の切替え及び切替えに伴う措置等については、松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

2等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年6月11日規程第1号)

(適用期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和50年12月25日規程第2号)

(適用期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和50年4月1日から、この訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和51年12月25日規程第1号)

(適用期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和52年12月23日規程第5号)

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和53年12月21日規程第5号)

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給料の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第23号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月及び昭和54年3月に支給される職員の期末手当の額の取扱いについては、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和43年規程第1号)第4条の規定にかかわらず、改正条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和54年12月25日規程第4号)

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(昭和55年3月26日規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規程第3号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和56年12月24日規程第5号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和58年3月17日規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日規程第5号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替及び切替に伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和59年12月26日規程第4号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替及び切替に伴う経過処置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和60年4月1日規程第4号)

(適用期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は給料表の3等級とし、旧等級が給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、町長が定めるところにより給料表の1等級又は2等級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

4 旧号給が、附則第2項の規定により切替日における職務の等級が給料表1等級となる職員の切替日における号給又は給料月額及び昇給期間の短縮については、町長が別に定める。

(期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)第4条7項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(雑則)

7 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年12月26日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員をのぞく。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(切替えに伴う経過措置等)

4 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、附則第2項から前項までに、定めるもののほか、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3級

2級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年12月24日規程第8号)

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和62年12月22日規程第6号)

(適用年月日)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和63年12月23日規程第8号)

(適用年月日)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(平成元年12月20日規程第3号)

(適用年月日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(平成2年3月26日規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規程第3号)

(適用年月日)

1 この規程は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の切替え等)

3 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成3年3月30日規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月28日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する経過措置等)

2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第10号)附則第2項から第12項までの規定及び附則別表は、職員について準用する。

3 前項の場合において、附則第2項中「この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級」とあるのは「2級」と読み替えるものとする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年12月4日規程第27号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第28号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第29号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第30号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第31号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第32号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第33号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月21日規程第50号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(扶養手当に関する経過措置)

4 扶養手当に関する経過措置については、改正条例の適用を受ける職員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

5 住居手当に関する経過措置については、改正条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事

項は、町長が定める。

(平成5年12月21日規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年12月20日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年12月22日規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月24日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年12月24日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第16号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年12月25日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年12月27日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成14年2月27日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新旧料月額を定められている職員のうち、施行日の前日において60歳に達してない者の施行日以後における最初の昇給については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(給料に関するその他の経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第20号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年11月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を定められている職員のうち、施行日の前日において60歳に達してない者の施行日以後における最初の昇給については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(給料に関するその他の経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第18号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年4月1日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成17年4月1日において52歳を超えている職員については、57歳に達した日後も、なお従前の例により単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第3条第1項において準用する職員の給与に関する条例(昭和43年条例第1号)第4条第7項又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する関する規則(昭和43年規則第1号)第26条の規定による昇給をさせることができる。

(特別昇給に関する関する経過措置)

3 前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第3条第1項において準用する職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第29条第7号の規定の適用については、なお従前の例による。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「職員給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職員給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が職員給与規程別表第1の給料表の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる以外の職員 新級における最高の号給

(附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

5 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年松前町規則第9号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定は、職員について準用する。この場合において、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年松前町訓令第3号)」と、「職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)」とあるのは「職務の級を定められた職員」と読み替えるものとする。

(給料に関するその他の経過措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(昇給等に関するその他経過措置)

7 平成18年改正規則附則第4項から第10項までの規定は、職員について準用する。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

8 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成17年松前町訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

(平成19年12月28日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え)

3 職員の給料の切替えについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成21年11月30日訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当における松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第23号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)附則第6項の規定により平成21年改正条例第3条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定の例による場合において、同項中「同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者」とあるのは、「その職務の級及び号給が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年訓令第25号)附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の者」とする。

(雑則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成22年6月30日訓令第10号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月29日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当における松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第15号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の職員給与条例附則第16項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)改正附則第6項の規定により改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)改正附則第6項の規定により平成22年改正条例第3条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定の例による場合において、同項第1号中「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「その職務の級及び号給が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年訓令第25号)改正附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員」とする。

(雑則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成23年11月28日訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当における松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第17号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)改正附則第6項の規定により改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第3号)附則第6項の規定により平成23年改正条例第2条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定の例による場合において、同項第1号中「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「その職務の級及び号給が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年訓令第25号)附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員」とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成24年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替え)

3 単純な労務に雇用される職員の給料の切替えについては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第13号)附則第5項から第8項までの規定の例による。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月4日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程附則第4項及び第5項の規定並びに第2条の規定による改正後の会計年度任用職員で単純な労務に雇用されるものの給与に関する規程附則第4項及び第5項の規定は、同年2月1日から適用する。

(令和4年12月22日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「新訓令」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 令和4年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(給与の内払)

4 新訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新訓令の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 単純な労務に雇用される職員で、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年松前町条例第19号。以下「改正条例」という)附則第9条又は第10条の規定により採用されたもの(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用常時勤務職員が改正条例附則第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用常時勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用常時勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第4項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする」とする。

4 単純な労務に雇用される職員で、改正条例附則第11条又は第12条の規定により採用されたもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第4項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

(令和5年12月12日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「新訓令」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新訓令の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和6年12月24日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「新訓令」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新訓令の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,499

229,066

246,067

2

168,706

229,871

246,872

3

169,812

230,675

247,677

4

170,919

231,480

248,381

5

172,227

232,184

249,085

6

173,434

232,989

250,192

7

174,641

233,794

251,198

8

175,848

234,599

252,204

9

176,854

235,404

253,210

10

178,062

236,108

254,417

11

179,369

236,812

255,524

12

180,577

237,516

256,530

13

181,683

238,220

257,636

14

182,890

238,824

258,642

15

184,198

239,428

259,548

16

185,506

240,031

260,051

17

186,814

240,635

260,654

18

188,524

241,238

261,057

19

190,234

241,842

261,459

20

191,944

242,345

261,962

21

193,655

242,848

262,465

22

195,365

243,351

262,968

23

196,974

243,854

263,471

24

198,584

244,357

264,075

25

200,194

244,860

264,879

26

201,703

245,363

265,483

27

203,212

245,765

266,087

28

204,721

246,268

266,891

29

206,230

246,872

267,696

30

207,739

247,375

268,400

31

209,248

247,878

269,004

32

210,757

248,280

269,809

33

212,266

248,683

270,614

34

213,674

249,186

271,318

35

215,082

249,689

272,022

36

216,491

250,091

272,726

37

217,899

250,494

273,430

38

219,006

250,997

274,135

39

220,112

251,500

274,839

40

221,219

251,902

275,543

41

222,225

252,304

276,247

42

223,130

252,807

276,951

43

224,036

253,310

277,555

44

224,941

253,713

278,159

45

225,847

254,115

278,662

46

226,651

254,518

279,165

47

227,456

254,920

279,668

48

228,261

255,322

280,171

49

229,066

255,725

280,674

50

229,770

256,127

281,177

51

230,474

256,530

281,680

52

231,178

256,932

282,082

53

231,883

257,334

282,484

54

232,486

257,737

282,987

55

233,090

258,139

283,390

56

233,693

258,542

283,893

57

234,398

258,843

284,295

58

234,901

259,246

284,798

59

235,404

259,648

285,301

60

235,907

259,950

285,804

61

236,410

260,252

286,307

62

236,812

260,654

286,911

63

237,214

261,057

287,514

64

237,617

261,358

288,118

65

238,019

261,660

288,722

66

238,321

261,962

289,325

67

238,623

262,264

289,929

68

238,925

262,465

290,532

69

239,226

262,666

291,035

70

239,528

262,968

291,538

71

239,830

263,270

292,041

72

240,132

263,471

292,544

73

240,333

263,672

293,047

74

240,635

263,974

293,550

75

240,937

264,276

293,953

76

241,138

264,477

294,355

77

241,339

264,678

294,758

78

241,641

264,980

295,160

79

241,943

265,282

295,562

80

242,144

265,483

295,965

81

242,345

265,684

296,367

82

242,647

265,986

296,770

83

242,949

266,288

297,172

84

243,150

266,489

297,675

85

243,351

266,690

297,977

86

243,653

266,891

298,480

87

243,955

267,193

298,983

88

244,156

267,495

299,486

89

244,357

267,696

299,788

90

244,659

267,897

300,291

91

244,961

268,199

300,794

92

245,162

268,400

301,095

93

245,363

268,702

301,498

94

245,665

269,004

302,001

95

245,967

269,306

302,504

96

246,168

269,507

303,007

97

246,369

269,708

303,309

98

246,671

270,010

303,711

99

246,872

270,211

304,214

100

247,174

270,513

304,717

101

247,375

270,714

305,119

102

247,576

270,915

305,522

103

247,878

271,217

305,824

104

248,180

271,519

306,125

105

248,381

271,720

306,427

106

248,683

271,921

306,830

107

248,985

272,223

307,131

108

249,186

272,424

307,534

109

249,387

272,726

307,836

110

249,689

273,028

308,238

111

249,991

273,330

308,640

112

250,192

273,531

308,942

113

250,393

273,732

309,143

114

250,695

274,034

309,445

115

250,997

274,235

309,747

116

251,198

274,436

309,948

117

251,399

274,738

310,149

118

251,701

275,040

310,451

119

252,003

275,342

310,753

120

252,204

275,543

310,954

121

252,405

275,744

311,155

122


275,945

311,457

123


276,247

311,759

124


276,549

311,960

125


276,750

312,161

126


276,951

312,463

127


277,253

312,765

128


277,555

312,966

129


277,756

313,167

130


277,957

313,469

131


278,259

313,771

132


278,561

313,972

133


278,762

314,173

134


278,963


135


279,265


136


279,567


137


279,768


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

199,087

210,254

228,865

別表第2(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務分類

1級

技能労務職員

2級

相当の技能を必要とする技能労務職員

3級

2級の職務の者で任命権者が認める技能労務職員

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

職種

初任給

調理員

園務員

1級1号給

別表第4(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

41

55

19

42

56

20

42

57

21

43

58

22

43

59

23

44

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

53

72

36

54

73

37

54

74

38

54

75

39

55

76

40

55

77

41

55

78

42

56

79

43

56

80

44

56

81

45

57

82

45

57

83

46

58

84

46

58

85

47

59

86

47

59

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

56

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

57

67

112

57

67

113

58

67

114

58

67

115

58

67

116

58

68

117

58

68

118

59

68

119

59

68

120

59

68

121

59

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

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70

129


70

130


70

131


70

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70

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71

136


71

137


71

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 規程第1号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 規程第1号
昭和48年12月26日 規程第8号
昭和49年6月11日 規程第1号
昭和50年12月25日 規程第2号
昭和51年12月25日 規程第1号
昭和52年12月23日 規程第5号
昭和53年12月21日 規程第5号
昭和54年12月25日 規程第4号
昭和55年3月26日 規程第2号
昭和55年12月22日 規程第3号
昭和56年12月24日 規程第5号
昭和58年3月17日 規程第1号
昭和58年12月27日 規程第5号
昭和59年12月26日 規程第4号
昭和60年4月1日 規程第4号
昭和60年12月26日 規程第5号
昭和61年12月24日 規程第8号
昭和62年12月22日 規程第6号
昭和63年12月23日 規程第8号
平成元年12月20日 規程第3号
平成2年3月26日 規程第1号
平成2年12月25日 規程第3号
平成3年3月30日 規程第2号
平成3年12月24日 規程第5号
平成4年3月28日 規程第6号
平成4年12月4日 規程第27号
平成4年12月4日 規程第28号
平成4年12月4日 規程第29号
平成4年12月4日 規程第30号
平成4年12月4日 規程第31号
平成4年12月4日 規程第32号
平成4年12月4日 規程第33号
平成4年12月21日 規程第50号
平成5年12月21日 規程第12号
平成6年12月20日 規程第5号
平成7年12月22日 規程第9号
平成8年12月24日 規程第2号
平成9年12月24日 規程第3号
平成10年12月25日 訓令第5号
平成11年12月27日 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成13年3月22日 訓令第4号
平成14年2月27日 訓令第1号
平成14年12月27日 訓令第9号
平成15年11月28日 訓令第4号
平成17年4月1日 訓令第14号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年12月28日 訓令第11号
平成21年11月30日 訓令第25号
平成22年6月30日 訓令第10号
平成22年11月29日 訓令第13号
平成23年11月28日 訓令第23号
平成24年12月28日 訓令第10号
平成26年12月19日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月4日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年12月22日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和5年12月12日 訓令第10号
令和6年12月24日 訓令第11号