本文
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する⽇以降の最初の3月31⽇までの児童。なお、障がい児の場合には20歳未満)を監護する⺟や父(⽗の場合は⽣計を同じくしていることが必要)、または養育者(児童と同居して、監護し、⽣計を維持している方)です。
上記の条件に該当されている方でも次の条件にあてはまる場合は手当を受けることができません。
手当を受ける方(以下「受給資格者」という。)、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(児童の父母など)などについて、それぞれ前年の所得による所得制限があります。また、公的年金等(*1)を受給している場合は、手当額の全部または一部が支給停止になる場合があります。
*1「公的年金等」……障害年金、老齢年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
扶養親族 等の数 |
受給資格者本人の前年所得 |
扶養義務者等の 前年所得 |
|
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 |
690,000円 | 2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 | 2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 |
1人増えるごとに 380,000 円ずつ加算 |
区分 | 加算される金額 |
---|---|
受給資格者本人について |
・同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族1人につき 10万円 ・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき 15万円 |
扶養義務者等について | ・老人扶養親族1人につき6万円。ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は人数から1人を除く。 |
※所得額の計算方法
所得額(*2)= 年間収入-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割-8万円-諸控除(*3)
*2「所得額」… 障害基礎年金等を受給している場合は、非課税公的年金給付等を含みます。
*3「諸控除」… 障害者控除: 27万円(特別障害者 40万円)
寡婦寡夫控除: 27万円(母の場合は適用しない)
ひとり親控除: 35万円(母、父の場合は適用しない)
勤労学生控除: 27万円
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、
配偶者特別控除など: 地方税法で控除された相当額
対象児童が1人の場合の手当額は次のとおりです。
(令和6年4月1日~) | (令和7年4月1日~) |
|
|
2人目の児童からは、1人増えるごとに次の額が加算されます。(令和6年11月1日~)
(令和6年4月1日~) | (令和7年4月1日~) |
|
|
一部支給額は所得に応じて、10円きざみの額となります。
手当額は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。
奇数月の11日に前月分までを支払います。(支払日が土・日・祝日の場合はその前日)
請求者の状況により、必要な書類等が異なります。ホームページ下部「このページに関するお問い合わせ先」までご連絡いただくか、直接窓口にお越しください。
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの期間に、現況届を提出する必要があります。該当する方には、毎年7月末ごろに案内文書を郵送しますので、手続きを行ってください。
※現況届を提出しない場合は、手当を受給できなくなります。
次の場合は手続きが必要です。必要な手続きを怠ると、手当の支払いが遅れたり、支給済みの手当を返還が必要になったりする場合があります。
・支給対象児童の数に増減があったとき
・受給資格がなくなったとき(*4)
・氏名、住所、振込口座が変わったとき
・扶養義務者との同居や別居等により、手当額に変更が生じるとき
・公的年金を受給することになったり、年金額が変更されたとき
(1) | 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係や婚姻の届出をしていないが、社会通念上婚姻関係と同様の状態にあると認められるときを含む) |
---|---|
(2) | 対象児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む) |
(3) | 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(送金や連絡があったときを含む) |
(4) | 父が手当を受けている場合は母と、母が手当を受けている場合は父と、児童が生計を同じくするようになったとき |
(5) | 拘禁されていた児童の父または母が出所したとき(仮出所を含む) |
(6) | その他支給要件に該当しなくなったとき |