児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
1.児童扶養手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する⽇以降の最初の3月31⽇までの児童。なお、障がい児の場合には20歳未満)を監護する⺟や父(⽗の場合は⽣計を同じくしていることが必要)、または養育者(児童と同居して、監護し、⽣計を維持している方)です。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
※平成26年12月から、公的年金を受給する方についても、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
2.児童扶養手当を受けることができない方
上記の条件に該当されている方でも次の条件にあてはまる場合は手当を受けることができません。
- 児童や、手当を受けようとする⺟または⽗もしくは養育者が⽇本国内に住所を有しないとき
- 児童が、児童福祉法第6条の4に規定する⾥親に委託されているとき
- 児童が、⺟または養育者が手当を受けようとする場合は⽗と、⽗が手当を受けようとする場合は⺟と⽣計を同じくしているとき(⽗または⺟が⼀定程度の障害の状態にある場合を除く。)
- 児童が、⺟または⽗の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)
- 児童が、児童福祉施設に⼊所したり、少年院や少年鑑別所等に収容されているとき(児童⼼理治療施設及び児童⾃⽴⽀援施設に通園・通所している場合や、⺟⼦⽣活⽀援施設に保護者とともに⼊所する場合を除く。)
3.支給額
対象児童が1人の場合の手当額は次のとおりです。(令和2年4月~)
- 全部支給(月額)43,160円
- 一部支給(月額)10,180円~43,150円
児童が2人の場合は、1人の金額に次の額が加算されます。(令和2年4月~)
- 全部支給(月額)10,190円
- 一部支給(月額) 5,100円~10,180円
3人目の児童からは、1人増すごとに次の額が加算されます。(令和2年4月~)
- 全部支給(月額) 6,110円
- 一部支給(月額) 3,060円~6,100円
一部支給額は所得に応じて、10円きざみの額となります。
手当額は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。
4.支払日
奇数月の11日に前月分までを支払います。(支払日が土・日・祝日の場合はその前日)