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母子家庭などに対する経済的支援のひとつとして、保険診療に伴う医療費の自己負担分を助成する「母子家庭医療費助成制度」を実施していますが、平成27年7月から対象者を拡大し「ひとり親家庭医療費助成制度」として、父子家庭などの方も申請により助成が受けられるようになりました。
※児童・・・20歳未満で就職していない人
※準父子家庭とは、民法第877条第1項に規定する扶養義務者であって、「配偶者のない男性」である人が「父母のない児童」を養育している家庭
助成を受けるには、必要書類を添えて申請が必要ですので、事前にお問い合せ下さい。