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赤ちゃんが生まれたら出生届の提出をしましょう。
子どもが生まれた日を含めて14日以内に住所地、本籍地、出生地、または一時的な滞在地のいずれかの市区町村役場に届出をします。
(届出期間の末日が休日の場合は、休日の翌日が届出期間の末日になります。)
原則として生まれた子の父または母になります。
(父または母が記入し押印した出生届を祖父母が持ってくるするのは可)
・出生届(医療機関で出生証明書を記載してもらったもの)
・母子手帳
・印鑑
国勢調査が実施される期間は、戸籍法等の規定により届書に「職業」を記入していただくことになっていますので、ご協力ください。
届書の「職業」欄には、下記の職業例示表を参照して、「番号」か「職業分類名」を記入してください。