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児童手当(令和6年10月改正~)

印刷ページ表示 更新日:2024年10月1日更新

支給対象となる児童

 日本国内に居住する満18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童

受給資格者

 日本国内に居住し、支給対象となる児童を養育している人(父母等で、所得の高い方)に支給されます。

 ※公務員の人は勤務先(独立行政法人等を除く)に請求してください。

支給要件

  • 支給対象となる児童が国内に居住していること。ただし、留学の場合を除きます。留学している場合は在学証明書等の提出が必要です。
  • 児童福祉施設等に入所している児童の手当は施設の設置者等に支給となります。ただし、通所や2カ月以内の期限での入所の場合を除きます。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合等、受給資格者が複数いる場合は、児童と同居している人が優先的に支給対象となります。ただし、単身赴任の場合は別居している生計の中心者が継続して受給者となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が海外に居住している場合に、国内で児童を養育する者)にも支給されます。

支給額(1人当たり月額)

・ 3歳未満
 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

・多子加算の算定対象の子ども
 満
22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども

所得制限

  所得制限なし

支給に関して

支給月 支給月分
4月 2、3月分
6月 4、5月分
8月 6、7月分
10月 8、9月分
12月 10、11月分
2月 12、1月分

●支給月の8日に受給者口座に振り込みます(8日が土曜日・日曜日、祝日のときは、直前の平日)。
●支給月に振込みできなかったときは、翌月の支払いになる場合があります。
●制度改正に伴い、令和6年11月振込分から支払通知書の発送はなくなりました。

必要な手続

手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなかったり、手当の返還が生じることがありますのでご注意ください。

※異動日(出生日、転出予定日など)の翌日から15日以内に手続きをお願いします。
※その他ご不明な点があるときは、お気軽にお問い合わせください。

手続きを必要とするとき 提出する申請書等 添付書類(必須) 添付書類(必要に応じて)
初めてお子さまが生まれたとき(生まれた日の翌日から15日以内) 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/571KB]

1 児童が3歳未満で申請者が厚生年金加入者の場合は、次のいずれかのコピー
 (原本をお持ちの際は、窓口でコピーします。)
 ・健康保険証
 ・資格情報のお知らせまたは資格確認書
 ・マイナポータルの資格情報画面

2 申請者と児童が別居している場合
 別居監護申立書 [PDFファイル/238KB]
​ ※児童が町外に住んでいる場合で、別居監護申立書に児童のマイナンバーを記載しないときは、児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の表示のあるもの)が必要です。

3 養子縁組をした場合
 養子縁組をしたことがわかる書類

松前町内へ転入したとき(前にお住まいの市区町村の転出予定日の翌日から15日以内)
離婚協議中により受給者が変更になるとき 児童手当の受給資格に係る申立書 [PDFファイル/143KB]
離婚により受給者が変更になるとき

公務員の方が出向等により職場から手当を受けられなくなったとき(出向になった日の翌日から15日以内)

公務員でなくなったとき(退職後15日以内)

養育する児童が増えたとき(生まれた日の翌日から15日以内)

※第2子以降が出生した場合、新たに養子縁組をした場合など

児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/185KB]

児童を養育しなくなったとき

※離婚等により児童を養育しなくなった場合、養育していた児童が婚姻した場合など

児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/185KB]

または

児童手当 受給事由消滅届 [PDFファイル/138KB]

受給者が松前町外へ転出するとき 児童手当 受給事由消滅届 [PDFファイル/138KB]
公務員になったとき
受給者の方または養育している児童の住所や名前が変わったとき

児童手当 氏名・住所等変更届 [PDFファイル/187KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/238KB]

受給者夫妻等が、海外に居住することになった場合で、児童を日本に残すこととなったとき
​児童を養育している者父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当 認定請求書 [PDFファイル/571KB] 児童手当 父母指定者指定届 [PDFファイル/170KB]

 

現況届(毎年6月に提出)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するために提出していただくものです。
 現況届の提出は、原則不要となりましたが、次に掲げる人は現況届の提出が必要です。
 該当者には、案内文書を送付しますので、提出をお願いします。
 提出がない場合は、8月支給分(6、7月分)以降の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 (1) 里親など

 (2) 児童と同居していない人(別居監護)

 (3) 配偶者と離婚協議中で、児童と同居しているために受給者として認定を受けた人

 (4) 無戸籍の児童を養育している人

 (5) 多子加算の算定対象児童数が、3人以上いる場合で、大学生年代の子どもがいるとき

 (6) 松前町が現況届の提出が必要と判断した人

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