ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 子育て関連総合窓口 > 児童手当(令和6年10月改正~)

本文

児童手当(令和6年10月改正~)

印刷ページ表示 更新日:2025年2月1日更新

算定対象者(4月から大学生年代になる子ども)の手続き

 対象者には、3月中に書類を送付します。(対象となるのに書類が届かない場合は、お問い合わせください。)

 ● 申請期限 令和8年4月16日(木曜日)
   ※期限までに提出がない場合、多子加算が受けられない月が発生したり、手当の支給が遅れたりする場合がありますので、ご注意ください。

対象者

  • 子どもが3月で高校3年生年代を卒業する受給者(18歳到達後最初の3月31日を迎える方を抽出して書類を送付します。)

 引き続き多子加算の算定を受けるには、児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/185KB]に併せて監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/97KB]の提出が必要です。

  • 子どもが二年制大学や専門学校等を3月で卒業する受給者(届出をしている方に書類を送付します。)

 22歳到達後最初の3月31日を迎える前に二年制大学や専門学校等の卒業を迎える場合、卒業後も多子加算の算定を受ける場合も児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/185KB]に併せて監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/97KB]の提出が必要です。

大学生年代の子どもに関して手続きが必要な場合

算定対象者となっている大学生年代の子ども(22歳到達後最初の3月31日まで)が住所異動をしたとき

  • 異動後も子どもの監護及び生計費の負担をする場合

 児童手当 氏名・住所 等変更届 [PDFファイル/187KB]監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/97KB]の提出が必要です。

  • 異動後に子どもの監護及び生計費の負担をしなくなった場合

 「児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/185KB]の提出が必要です。

算定対象者となっていない大学生年代の子ども(22歳到達後最初の3月31日まで)が住所異動したとき

  • 異動後も子どもの監護及び生計費の負担をしない場合

 手続きは不要です。

  • 異動後に子どもの監護及び生計費の負担をする場合

 児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/185KB]監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/97KB]の提出が必要です。
(※大学生年代の子どもを含めて、3人以上の子どもを養育している方に限ります。)

支給対象となる児童

 日本国内に居住する満18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童

受給資格者

 日本国内に居住し、支給対象となる児童を養育している人(父母等で、所得の高い方)に支給されます。

 ※公務員の人は勤務先(独立行政法人等を除く)に請求してください。

支給要件

  • 支給対象となる児童が国内に居住していること。ただし、留学の場合を除きます。留学している場合は在学証明書等の提出が必要です。
  • 児童福祉施設等に入所している児童の手当は施設の設置者等に支給となります。ただし、通所や2カ月以内の期限での入所の場合を除きます。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合等、受給資格者が複数いる場合は、児童と同居している人が優先的に支給対象となります。ただし、単身赴任の場合は別居している生計の中心者が継続して受給者となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が海外に居住している場合に、国内で児童を養育する者)にも支給されます。

支給額(1人当たり月額)

・ 3歳未満
 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

・多子加算の算定対象の子ども
 満
22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども
​ ※日常生活上の世話をし、食費や家賃、学費など生計費の相当部分を負担している場合に限る。

児童手当の支給金額イメージ

 

所得制限

  所得制限なし

支給に関して

支給月 支給月分
4月 2、3月分
6月 4、5月分
8月 6、7月分
10月 8、9月分
12月 10、11月分
2月 12、1月分

●支給月の8日に受給者口座に振り込みます(8日が土曜日・日曜日、祝日のときは、直前の平日)。
●支給月に振込みできなかったときは、翌月の支払いになる場合があります。
●制度改正に伴い、令和6年11月振込分から支払通知書の発送はなくなりました。

必要な手続

手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなかったり、手当の返還が生じることがありますのでご注意ください。

※異動日(出生日、転出予定日など)の翌日から15日以内に手続きをお願いします。
※その他ご不明な点があるときは、お気軽にお問い合わせください。

手続きを必要とするとき 提出する申請書等 添付書類(必須) 添付書類(必要に応じて)
初めてお子さまが生まれたとき(生まれた日の翌日から15日以内) 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/571KB]

1 児童が3歳未満で申請者が厚生年金加入者の場合は、次のいずれかのコピー
 (原本をお持ちの際は、窓口でコピーします。)
 ・健康保険証
 ・資格情報のお知らせまたは資格確認書
 ・マイナポータルの資格情報画面

2 申請者と児童が別居している場合
 別居監護申立書 [PDFファイル/238KB]
​ ※児童が町外に住んでいる場合で、別居監護申立書に児童のマイナンバーを記載しないときは、児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の表示のあるもの)が必要です。

3 養子縁組をした場合
 養子縁組をしたことがわかる書類

松前町内へ転入したとき(前にお住まいの市区町村の転出予定日の翌日から15日以内)
離婚協議中により受給者が変更になるとき 児童手当の受給資格に係る申立書 [PDFファイル/143KB]
離婚により受給者が変更になるとき

公務員の方が出向等により職場から手当を受けられなくなったとき(出向になった日の翌日から15日以内)

公務員でなくなったとき(退職後15日以内)

養育する児童が増えたとき(生まれた日の翌日から15日以内)

※第2子以降が出生した場合、新たに養子縁組をした場合など

児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/185KB]

児童を養育しなくなったとき

※離婚等により児童を養育しなくなった場合、養育していた児童が婚姻した場合など

児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/185KB]

または

児童手当 受給事由消滅届 [PDFファイル/138KB]

受給者が松前町外へ転出するとき 児童手当 受給事由消滅届 [PDFファイル/138KB]
公務員になったとき
受給者の方または養育している児童の住所や名前が変わったとき

児童手当 氏名・住所等変更届 [PDFファイル/187KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/238KB]

受給者夫妻等が、海外に居住することになった場合で、児童を日本に残すこととなったとき
​児童を養育している者父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当 認定請求書 [PDFファイル/571KB] 児童手当 父母指定者指定届 [PDFファイル/170KB]

 

現況届(毎年6月に提出)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するために提出していただくものです。
 現況届の提出は、原則不要となりましたが、次に掲げる人は現況届の提出が必要です。
 該当者には、案内文書を送付しますので、提出をお願いします。
 提出がない場合は、8月支給分(6、7月分)以降の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 (1) 里親など

 (2) 児童と同居していない人(別居監護)

 (3) 配偶者と離婚協議中で、児童と同居しているために受給者として認定を受けた人

 (4) 無戸籍の児童を養育している人

 (5) 多子加算の算定対象児童数が、3人以上いる場合で、大学生年代の子どもがいるとき

 (6) 松前町が現況届の提出が必要と判断した人

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)