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児童手当

印刷ページ表示 更新日:2023年1月24日更新

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額(1人当たり月額)

0歳以上3歳未満 (一律)15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
特例給付 : 所得制限限度額以上所得上限限度額未満(一律) 5,000円

※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

 
  所得制限限度額 所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得

(万円

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896 1124

2人

698

917.8

934 1162

3人

736

960.0

972 1200

4人

774

1002.1

1010 1238

5人

812

1042.1

1048 1276

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注)
所得制限限度額・所得上限限度額について

  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に1人につき6万円を加算した額です。
  2. 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円を加算した額です。 
  3. 所得額=「給与所得控除後の金額等※」-80,000円-下記の控除額
    ※給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
    確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」の金額

〈控除額〉

  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 相当額
  • 障害者控除 1人につき27万円 (特別障害者の場合 1人につき40万円)
  • 寡婦(夫)控除 27万円 ひとり親控除 35万円
  • 勤労学生控除 27万円

支給時期

原則として、年3回に分けて支給します。
6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10月~1月分)に、受給者の振込指定口座に振り込まれます。

出生・転入等により新たに受給資格が生じたときは、「認定請求書」の提出が必要です。

原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、異動日(出生日や転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 印鑑(認印)
  2. 請求者名義の振込口座の通帳
  3. 請求者の健康保険証(3歳未満の児童を養育する厚生年金加入者の方)
    ※ 加入されている健康保険の種類により、別途「年金加入証明書」の提出をお願いすることがあります。
  4. 個人番号(マイナンバー)
  5. その他

・児童と別居している方で、児童が町外に住んでいる場合、児童のマイナンバーまたは児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の表示のあるもの)

※ この他、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。

こんなときには、手続が必要です。

手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなかったり、手当の返還が生じることがありますのでご注意ください。

手続きを必要とするとき 必要な手続き
初めてお子さまが生まれたとき 認定請求
松前町内へ転入したとき 認定請求
離婚等により受給者が変更になるとき 認定請求

公務員の方が出向等により職場から手当を受けられなくなったとき

認定請求
公務員でなくなったとき 認定請求

養育する児童が増えたとき

※第2子以降が出生した場合、新たに養子縁組をした場合など

額改定届

児童を養育しなくなったとき

※離婚等により児童を養育しなくなった場合、養育していた児童が婚姻した場合など

額改定届
松前町外へ転出するとき 消滅届
公務員になったとき 消滅届
受給者の方または養育している児童の住所や名前が変わったとき

住所・氏名変更届

別居監護申出書

国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき 認定請求書

※異動日の翌日から15日以内に手続きをお願いします。

現況届(毎年6月に提出)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 国の制度改正により、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりましたが、公簿等で必要な確認ができない次の人は引続き現況届の提出が必要です。

 (1) 里親などの施設等受給者

 (2) 児童と同居していない人(別居監護)

 (3) 配偶者と離婚協議中で、児童と同居しているために受給者として認定を受けた人

 (4) 無戸籍の児童を養育している人

 (5) 松前町が現況届の提出が必要と判断した人

 現況届の提出が必要な人には、案内文書を送付します。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 


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