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障がい児

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

各種制度について

手当や医療費の助成及びサービスの利用について

名称

説明 問い合わせ

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいを有する児童(20歳未満)を家庭にお

いて監護している養育者に対して、支給されます。

福祉課

障がい福祉係

障がい児福祉手当

重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要

とする児童(20歳未満)に対して、支給されます。

心身障がい者扶養共済制度

障がい児(者)の保護者(=加入者)が生存中掛金を納付する

ことにより、加入者が死亡または重度障がい者になったとき残

された障がい児(者)に終身一定額の年金が支給されます。

未熟児養育医療給付制度

生まれたときの体重が2,000g以下、または生活力が特に薄弱

であって、強いチアノーゼや強い黄疸などの症状を示し、入院

養育が必要な乳児に対して医療費の給付を行います。

福祉課

児童福祉係

Tel985-4114

自立支援医療費(育成医療)

の給付

身体に特定の障がいをもつ児童またはその恐れのある児童が、

早い時期に手術等の治療を行うことにより、障がいの軽減を図

るための医療費の給付を行います。

福祉課

障がい福祉係

重度心身障がい児医療費の助成

重度心身障がい児に対して医療費の自己負担部分を助成し

ます。

<対象範囲>

下記の手帳を所持している方

  • 身体障害者手帳(1~2級)
  • 療育手帳A
  • 療育手帳Bかつ身体障害者手帳(3~6級)

小児慢性特定疾病医療費の助成

小児がんなどの小児慢性特定疾患をもつ、18歳未満(引き続

き治療が必要であると認められる場合は20歳未満)の児童に

対して医療費の助成を行います。

愛媛県

保健福祉部

健康増進課

Tel912-2400

障がい児通所支援

障がい児や難病の児童等の自立した日常生活や社会参加を

支援することを目的にサービスを提供します。

福祉課

障がい福祉係


放課後児童クラブ
子ども・子育て支援新制度