平成29年1月から、子どもの医療費助成を拡大しています。
◎通院、入院とも中学3年生の年度末(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんは
保険診療分の自己負担に対し、子ども医療費助成が受けられます。
※保険診療外(文書料や差額ベッド代や予防接種の費用など)は対象外です。
助成を受けるためには、受給資格登録が必要です。該当されるお子さんの保護者様は、
手続きに必要な物をお持ちになり、子育て・健康課児童福祉係(松前町総合福祉センター2階窓口)まで申請にお越し下さい。
---手続きに必要な物---
- 健康保険証(お子さんの氏名が記載されたもの)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
※ひとり親家庭医療費助成、重度心身障害者医療費助成を受けているお子さんや、生活保護法による医療費扶助を受けているお子さんは、
これらの助成や扶助が優先されますので、申請の必要はありません。
助成方法について
- 愛媛県内の医療機関を利用する場合
健康保険証と受給資格証を医療機関の窓口で提示していただきます。
医療機関での保険診療分の窓口負担はありません。
【注意事項】 学校等の管理下での負傷や疾病で医療機関等を受診するとき
日本スポーツ振興センターの災害共済に加入している場合は、子ども医療費受給資格証を使用せず、
窓口で自己負担額をお支払いしてください。
給付金の申請により、日本スポーツ振興センターから自己負担額と加算額が支払われます。
もし、給付金の対象外となった場合は、下記の(2)により松前町子ども医療費から自己負担額を助成します。
その際、領収書が必要ですので、大切に保管をお願いします。
- 愛媛県外の医療機関を利用する場合・保険診療分の医療費を自己負担した場合
医療機関の窓口でいったん自己負担額をお支払された後、
手続きに必要な物をご持参の上、子育て・健康課児童福祉係にて医療費請求書を提出してください。
後日、自己負担額を受給資格者名義の口座に振り込みます。
請求期限は診療月の翌月の初日から2年以内です。
---手続きに必要な物---
- 医療機関の領収書
- 健康保険証(お子さんの氏名が記載されたもの)
- 子ども医療費受給資格証
- 受給資格者の認印(朱肉を使用するもの)
- 受給資格者名義の口座の通帳
- ご加入の健康保険から高額療養費や付加給付金や療養費などの支給がある場合、支給決定通知書
医療機関への適正受診について
[PDFファイル/232KB]
治療用装具・治療用眼鏡作成費用の助成について
詳しいお手続きについては、下の添付ファイルをご覧ください。
治療用装具・治療用眼鏡作成費用の助成について [PDFファイル/98KB]
<外部リンク>
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