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健康保険に加入している高校生相当年齢まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子どもを対象に、医療費の一部負担金に対する助成をしています。
助成を受けるためには、受給資格登録が必要です。
このページでは、制度についての概要と必要な手続きについて紹介します。
松前町に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入している、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
※ひとり親家庭医療費助成、重度心身障がい者医療費助成、生活保護など他の制度によって既に医療費が助成されている子どもについては対象外です。
※子どもが通学などのために町外に住民登録している場合は、子育て支援課児童福祉係(TEL089-985-4114)に相談してください。
※令和6年4月診療分から、対象の子どもを18歳に達する日以後最初の3月31日までに拡大しました。
保険診療による入院・通院について、医療費の自己負担分を助成します。
※保険診療外の費用(文書料や差額ベッド代、予防接種の費用など)は助成の対象になりません。
次の必要書類を用意し、子育て支援課児童福祉係(松前町総合福祉センター2階窓口)まで持参するか、郵送で申請してください。
※子どもの健康保険証が変わったとき、氏名や住所が変わったとき、受給資格者が町外に転出したときなどは、変更申請が必要です。
1 子ども医療費受給資格登録申請書([PDFファイル/90KB]/[Wordファイル/21KB])
※ダウンロードいただくか、窓口にあります。
(記入例)子ども医療費受給資格登録申請書 [PDFファイル/140KB]
2 子どもの健康保険の資格情報が分かる書類
3 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
記入した子ども医療費受給資格登録申請書と子どもの健康保険の資格情報が分かる書類のコピーを下記へ郵送する。
〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井631番地
松前町役場 子育て支援課 児童福祉係
子どもの健康保険証等と子ども医療費受給資格証を医療機関等の窓口で提示してください。
保険診療分の窓口負担はありません。
なお、入院する場合は、加入する医療保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点と併せて医療機関の窓口で提示してください。
※健康保険証等だけを提示して医療機関等にかかり、自己負担分を支払った場合は「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
日本スポーツ振興センターの災害共済に加入している場合は、子ども医療費受給資格証を使用せず、窓口で自己負担額をお支払いください。
給付金の申請により、日本スポーツ振興センターから自己負担額と加算額が支払われます。
もし、給付金の対象外となった場合は、下記により松前町子ども医療費から自己負担額を助成します。
その際、領収書が必要ですので、大切に保管をお願いします。
県外の医療機関等では、子ども医療費受給資格証は使用できません。
子どもの保険証等を医療機関の窓口で提示し、自己負担分(2割または3割)をお支払いのうえ、払戻しの申請をしてください。
※詳しくは、下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
次の必要書類を用意し、子育て支援課児童福祉係(松前町総合福祉センター2階窓口)まで持参し、申請してください。
1 医療機関の領収書
2 子どもの健康保険の資格情報が分かる書類
3 子ども医療費受給資格証
4 受給資格者名義の口座番号が分かるもの(通帳等)
5 加入している健康保険から高額療養費や付加給付金や療養費などの支給がある場合、支給決定通知書
※医療機関等の窓口で10割負担をした場合は、まず医療保険者から払戻しを受ける必要があります。
治療用装具(補装具)や治療用眼鏡を作成し、保険者(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合等)から療養費が支給された場合、その作成費用から療養費を差し引いた自己負担分が、子ども医療費の助成対象となります。
治療用眼鏡作成に係る療養費の支給対象は9歳未満の児童です。なお、近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡・コンタクトレンズ等は支給対象外です。詳しくは、加入している健康保険者にお問合せください。
1 加入している保険者へ療養費の支給申請をしてください。
※必要書類等や手続き方法については加入している保険者へお問合せください。
※領収書や医師の指示書の原本を提出する場合は、必ずコピーを取ってください。子ども医療費の助成申請時に必要です。
2 手続き完了後、加入している保険者から療養費支給決定通知書が届き、作成費用の7割または8割が支給されます。
※治療用眼鏡は、保険適用される金額に上限があります。
3 子ども医療費助成金請求書に必要書類を添付して、子育て支援課児童福祉係(松前町総合福祉センター2階)に提出してください。
【必要書類】
・装具・眼鏡の領収書
・医師の指示書
・保険者から届いた療養費支給決定通知書
・子ども医療費受給資格証
・子どもの健康保険の資格情報が分かる書類
・受給資格者名義の通帳(口座情報が分かるもの)
医療機関等を受診した日の属する月の翌月初日から2年以内です。期限を過ぎてから申請しても、払戻しはできません。
例)令和5年6月10日受診なら、令和7年6月30日までに申請が必要です。
子ども医療費受給資格証を正しく使用し、医療機関等の適正な受診を心掛けましょう。
町外に転出した場合、次の市町村に転入した日(転入の届け出日ではなく転入日)から松前町の子ども医療費受給資格証は使えなくなります。使用できない受給資格証で医療機関等を受診した場合は、自己負担額(2割または3割)を返還いただくことになりますのでご注意ください。
急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。
特に「昼間は用事があって連れていけないから、あえて夜間に受診」「待ち時間が短いから夜間に受診」などの理由で時間外受診をするのはやめましょう。こうしたいわゆる「コンビニ受診」を控えることが、地域の救急医療体制を維持するうえで重要です。
夜間等にお子さんの急な体調の変化で心配になったときは、まず小児救急電話相談「♯(シャープ)8000」を利用しましょう。全国同一の短縮番号を押すと相談窓口に転送され、症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。
【実施時間帯】平日・休日ともに19:00~翌朝8:00
かかりつけ医とは、気軽に相談でき、日常的な診療や健康管理等を行ってくれる医師のことです。
風邪などの日常的な病気のときは近所のかかりつけ医を受診し、高度な治療や精密検査が必要な場合は、かかりつけ医に適切な病院を紹介してもらい、受診しましょう。
・自身や家族の病状、病歴、健康状態を把握してくれているので、いざというときに素早い対応がとれること
・食事や運動など、日常の健康管理についてアドバイスを受けられること
・入院や検査などが必要な場合、適切な病院や診療科を指示、紹介してもらえること
・自宅や勤務先から近く、通院に便利なこと
・患者の話をしっかり聞いてくれて、気軽に相談できること
・病気や治療の方法、薬などについて分かりやすく説明してくれること
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