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低所得の妊婦に対する初回参加受診料の支援について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

低所得の妊婦に対して初回産科受診料を支援します

低所得の妊婦の経済的負担を軽減して、健やかな妊娠・出産への必要な支援につなげるため、妊娠判定を受ける初回産科受診料を松前町が支援します。

対象者

以下1.~4.のすべてに当てはまる人が対象です。

  1. 松前町の住民基本台帳に登録があること。
  2. 低所得の世帯に属していること((1)町民税非課税世帯 (2)(1)と同等の所得水準の世帯 (3)生活保護世帯)。※1
  3. 市販の妊娠検査薬で「陽性」を確認していること。
  4. 今回の申請において、他の市区町村で同様の初回産科受診料支援を受けていないこと。

※1 「2.」の町民税の課税状況は申請した日の属する年度で判断します。その年度の課税状況が判明していない場合は、前年度分で判断します。(2)は災害・失業等のため家計の状況に急変があった等の世帯です。

支援内容

妊娠判定にかかる初回産科診療の問診、診察、検査※2 費用を助成します。

【対象外】 健康保険の適用を受ける(保険診療となる)場合

※2 検査は尿検査、超音波検査等ですが、医療機関が必要と判断した内容に限ります。

支援額

上限10,000円

支援の流れ

  1. <対象者> 市販の妊娠検査薬で「陽性」を確認する
  2. <対象者> 松前町子育て支援課こども家庭センター係に相談する。申請書を提出する。
  3. <松前町> 審査し、対象となるかならないかを決定する。対象となった場合は、受診票兼結果報告書を対象者に交付する。対象とならない場合は、利用却下決定通知書を申請者に通知する。
  4. <対象者> 「3.」で対象となった人は、受診票兼結果報告書の交付日から3か月以内に受診票兼結果報告書を持ってくるして、町が委託する医療機関を受診する。
  5. <町が委託する医療機関> 初回産科診療を行い、対象者に診療結果を通知する。「4.」で対象者が提出した受診票兼結果報告書と委託料請求書を松前町に提出する。
  6. <町が委託する医療機関> 「5.」の検査で妊娠が確定した場合は、妊娠届出書を発行し、対象者に松前町への妊娠届け出を促す。必要に応じて松前町と連携を図る。
  7. <対象者> 「6.」で委託医療機関が発行した妊娠届出書を松前町に届け出る。
  8. <松前町> 「7.」の届け出を受けて、母子健康手帳を交付し、対象者に妊娠・出産・子育てに向けた適切な支援を行う。
  • 初回産科受診にかかる費用は松前町が委託する医療機関から費用請求を受けて、松前町から委託医療機関へ支払うものです。
  • 松前町が交付する「受診票兼結果報告書」の有効期間は交付した日から3か月以内です。手元に届いたのち早くに委託医療機関を受診してください。

相談窓口

支援を希望する場合、まずはお電話かメールでご相談ください。

 

松前町保健福祉部子育て支援課こども家庭センター係

(松前町総合福祉センター2階)

電話 089-985-4189

メール hughug@town.masaki.ehime.jp

 


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