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援助活動の区分 | 利用日 | 利用時間 | (旧)利用料金 | (新)利用料金 |
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一般援助活動 | 平日 | 8時00分~20時00分 | 1時間当たり700円 | 1時間当たり1,000円 |
上記以外 | 1時間当たり800円 | 1時間当たり1,100円 | ||
土曜日・日曜日・祝日 |
8時00分~20時00分 | 1時間当たり800円 | 1時間当たり1,100円 | |
上記以外 | 1時間当たり900円 | 1時間当たり1,200円 | ||
緊急援助活動 | 1時間当たり900円 | 1時間当たり1,200円 |
子育て援助活動に係る育児報酬に対し、町が松前町子育て援助活動利用促進補助金を交付することにより、登録利用者の経済的負担を軽減し、子育て援助活動の利用促進を図ることを目的としたものです。
松前町に住所を有し、次のいずれかの条件を満たしている方、かつ、松前町子育て援助活動支援事業利用者登録をしている方が対象となります。
補助対象者の区分 | 利用時間の区分 | 補助金額 | |
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1 2以外の登録利用者 (市町村民税所得割額が211,300円を超えない世帯に限る。) | 1回の利用時間が1時間以内の場合 | 500円 | |
1回の利用時間が1時間を超える場合 | 500円に、利用時間の1時間を超える時間30分ごとに250円を加算した額 | ||
2 次に掲げる家庭に属する登録利用者 (1)児童扶養手当受給家庭 ※1 (2)ダブルケア家庭 ※2 (3)低所得者家庭 ※3 |
1月の利用時間が10時間に達するまで | 1回の利用時間が1時間以内の場合 | 1,000円 |
1回の利用時間が1時間を超える場合 | 1,000円に、利用時間の1時間を超える時間30分ごとに500円を加算した額 | ||
1月の利用時間が10時間に達した後 | 1回の利用時間が1時間以内の場合 | 500円 | |
1回の利用時間が1時間を超える場合 | 500円に、利用時間の1時間を超える時間30分ごとに250円を加算した額 |
交通費や食事代などの実費、キャンセル料等は対象外となりますので、御注意ください。
※1 児童扶養手当を受給している世帯
※2 要介護認定を受けた者と同居し、かつ、新生児から小学校6年生までの児童及び不登校の中学生、ひとり親家庭の中学生その他特に手厚い監護を必要とする中学生を養育している世帯
※3 生活保護法による保護を受けている世帯または市町村民税が非課税である世帯
次の手順により、補助金の交付申請を月ごとに受け付けます。添付書類の詳細や変更・廃止の手続き等につきましては、下記問合せ先に御連絡ください。
(1)子育て援助活動を利用した月の翌月の5日(3月の場合は、同月末日)までに、はぐはぐに、子育て援助活動利用促進補助金交付申請書兼請求書を提出する。
※補助金の受領を子育て援助を受けた登録サポーターに委任する場合は、上記書類に加え、代理受領に係る委任状を添付してください。
(2)後日、はぐはぐから子育て援助活動利用促進補助金交付決定通知書を受け取る。
(3)指定した金融機関等の口座に、はぐはぐから補助金が振り込まれる。
子育て援助活動利用促進補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/93KB]
子育て援助活動利用促進補助金交付申請書兼請求書/子育て援助活動証明書/代理受領に係る委任状(記入例) [PDFファイル/229KB]
上記の補助対象者にかかわらず、松前町に住所を有し、松前町こんにちは赤ちゃん訪問を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間にセンターの定めるお試し子育て援助活動を利用した方は、補助金の交付対象となります。ただし、お試し子育て援助のうち合計3時間分を超える育児報酬に対しては、補助の対象外になります。
利用時間の区分 | 補助金額 | |
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1年の利用時間が3時間に達するまで | 1回の利用時間が1時間以内の場合 | 1,000円 |
1回の利用時間が1時間を超える場合 | 1,000円に、利用時間の1時間を超える時間30分ごとに500円を加算した額 |