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令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、次のとおり変更となります。
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・ 3歳未満 一律: 15,000円 ・ 3歳~小学校終了まで ・ 中学生 一律: 10,000円 ・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付) |
・ 3歳未満 ・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで |
支払期月 |
年3回(2月,6月,10月) |
年6回(偶数月) (各前月までの2カ月分を支払) |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |
算定方法 (例) |
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1 初回受付
7月頃にお知らせを郵送し、9月30日まで受け付けました。
(※9月30日までに申請を受け付けた場合は、制度改正後の最初の支給月(12月)に増額となります。)
2 随時受付
令和7年3月31日まで
(※令和6年10月にさかのぼって増額できる期限です。)
・【新規申請】新たに対象となる人
所得制限、子ども全員が高校生年代以上などの理由で児童手当を受給していない場合
・【増額申請】制度改正で増額になる人
「平成14年4月2日から平成21年4月1日生」の子どもがいる場合で、増額になるとき
(増額申請が必要な例)
(1)高校生年代の子どもがいるとき
(2)子どもが3人以上いて、大学生年代の子どもを児童手当の加算人数とすることで第3子以降が増額になるとき
(増額申請が不要な例)
(1)児童手当を受給中で、高校生年代以上の子どもがいない人(第3子がいる場合の増額は、職権で行います。)
(2)子どもが2人で、第1子が大学生年代、第2子が中学生年代以下の人(児童手当の額は変わりません。)
・【新規申請】新たに対象となる人
令和6年7月1日時点で、松前町で児童手当の登録がない児童(2人以上いる場合は、どちらか1人)に新規申請書を送付しました。郵送か窓口で申請書を提出してください。
新規申請書が送付されていないときは、お問い合わせください。
※申請する人が公務員の場合は、松前町ではなく、職場で児童手当の手続をしてください。
※単身赴任等の理由で、子どもが松前町にいない人には新規申請書を送付しておりません。
※単身赴任等の理由で、児童手当の受給者が松前町外にお住まいのときは、新規申請書を送付していますが、松前町に提出する必要はありません。
・【増額申請】制度改正で増額になる人
令和6年7月1日時点で松前町の児童手当の登録がある受給者全員にお知らせを送付しています。郵送、窓口または電子申請にて受付をお願いします。