税制改正に伴う「寡婦(夫)控除のみなし適用」終了のお知らせ
税制改正により、令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日までに得た収入)の市町村民税から、未婚のひとり親についても税法上の控除が適用されることとなりました。
これにより、保育料算定における「寡婦(夫)控除のみなし適用」は、令和3年8月分の保育料をもって終了いたします。
今後は、年末調整や確定申告で税法上の控除を受けていただきますようお願いいたします。
「寡婦(夫)控除のみなし適用」とは
婚姻歴のないひとり親家庭は、税法上の寡婦(夫)控除の適用が受けられず、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて保育料(利用者負担額)が高くなる場合があります。
松前町では、婚姻歴の有無による差が生じないように、婚姻歴のないひとり親家庭にも税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして保育料の算定を行います。
対象者
所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び申請日時点において、次の1または2に該当する人
1 婚姻歴のない母
・生計を同じくする子がいる人
・婚姻したことがなく、現在も婚姻していない人
2 婚姻歴のない父
・生計を同じくする子がいる人
・婚姻したことがなく、現在も婚姻していない人
・合計所得金額が500万円以下の人
※生計を同じくする子とは、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっておらず、総所得金額が38万円以下の子をいいます。
※婚姻届は出していないが事実婚と同様の事情にある人、税法上の寡婦(夫)控除を受けている人は対象外です。
控除額
みなし適用の額は、税法上の控除額に準じます。
なお、合計所得金額が125万円以下の場合は非課税となります。
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合計所得金額 |
所得控除額 |
寡婦 |
500万円超 |
26万円 |
500万円以下 |
30万円 |
寡夫 |
26万円 |
申請方法
子育て・健康課に次のものをそろえて申請してください。
1 申請書(保育幼稚園係窓口にあります)
2 申請者と子の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
3 印鑑
注意事項
1 生活保護受給者や非課税の人は対象外です。
2 みなし適用を受けても、保育料が変わらない場合があります。
3 みなし適用は、保育料についての適用であり、税法上の控除を受けることはできません。
4 申請があった日の翌月分の保育料から適用します。
5 虚偽の申請をした場合は、軽減分の保育料を返還していただきます。
6 必要に応じて住民票など書類の追加をお願いすることがあります。